ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)に関する届出について
広報ID1018378 更新日 令和5年9月7日 印刷
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)では、次の届出が義務付けられています。
保管及び処分状況等に係る届出
届出対象者
次のいずれかに該当するときは届出が必要です。
- 前年度末にPCB廃棄物を保管している
- 前年度末にPCB廃棄物を保管していないが前年度中にPCB廃棄物の処分した
- 前年度末にPCB廃棄物を保管していないが前年度中にPCB廃棄物の保管場所を移動した
- 前年度末に高濃度PCB使用製品を所有している
- 前年度中に高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した
届出期限
毎年度6月30日まで
※ 新たに保管・所有する場合は、判明後速やかに届出てください。
添付書類
- 新たにPCB廃棄物を保管する場合やPCB使用製品を所有する場合は、
PCB廃棄物の保管状況が分かる写真 - 低濃度PCB廃棄物の場合は、分析結果等の写し
- 処分した場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票またはE票の写し
提出部数
1部
※ 控えが必要な場合は2部(郵送の場合は返信用封筒を同封してください)
届出様式および記載例
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (Word 39.6KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (Excel 52.9KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (PDF 201.4KB)
- 記載例 (PDF 242.3KB)
- 記入要領 (PDF 149.5KB)
廃棄終了届出
届出対象者
次のいずれかに該当するときは届出が必要です。
- 全ての「高濃度PCB廃棄物」の処分を終了したとき
- 全ての「低濃度PCB廃棄物」の処分を終了したとき
- 全ての「高濃度PCB使用製品」の廃棄を終了したとき
(補足1)「処分を終了したとき」とは、自ら処分し、または処分を他人に委託した日をいいます。
(補足2)「廃棄」とは、PCB使用製品の使用を止めて廃棄物にすることをいいます。
(補足3)この届出を提出した場合でも、翌年度の6月30日までに「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」を提出する必要がありますので注意してください。
届出期限
処分を終了した日又は廃棄した日から20日以内
添付書類
- 全ての高濃度PCB廃棄物又は全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合は、
処分委託契約書の写し - 全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合は、
PCB廃棄物の保管状況が分かる写真
提出部数
1部
※ 控えが必要な場合は2部(郵送の場合は返信用封筒を同封してください)
届出様式
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (Word 27.6KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (Excel 32.0KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (PDF 134.1KB)
その他の届出
保管の場所等の変更
PCB廃棄物の保管の場所を変更した場合、変更した日から10日以内に変更前の保管場所を管轄する都道府県又は政令市、変更後の保管場所を管轄する都道府県又は政令市に対し、それぞれ届出が必要となります。
なお、保管の場所等の変更を行う場合は、事前にお問い合わせ願います。
承継
保管事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併または分割によりその事業を承継した法人は、その承継があった日から30日以内に届出が必要となります。
譲受け
PCB廃棄物を譲り受けた場合、届出が必要となります。
ただし、PCB廃棄物の譲受けは原則禁止されていますので、あらかじめ廃棄物対策課指導係までお問い合わせください。
届出様式
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (Word 25.5KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (Excel 25.2KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (PDF 134.6KB)
- 承継届出書 (Word 33.2KB)
- 承継届出書 (Excel 40.1KB)
- 承継届出書 (PDF 233.8KB)
- 譲受け届出書 (Word 30.4KB)
- 譲受け届出書 (Excel 35.5KB)
- 譲受け届出書 (PDF 146.5KB)
問い合わせ先
廃棄物対策課 指導係
電話番号 019-626-7573
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