PCB廃棄物保管方法について
広報ID1008843 更新日 令和2年5月18日 印刷
事業者等が保管するPCB廃棄物やPCB汚染物(PCB廃棄物等)は、特別管理産業廃棄物に分類されており、廃棄物処理法により次のとおり保管方法が定められています。(PCB特別措置法に基づく保管状況等報告については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する報告・届出のページをご覧ください。)
保管基準
PCB廃棄物等は運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第2項)
その保管基準については、次のように定められています。(廃棄物処理法施行規則第8条の13)
- 周囲に囲いを設けること。
- 保管場所の見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板が設けられていること。
- 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する特別管理産業廃棄物の種類
- 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(注意)掲示板の大きさは、縦横それぞれ60センチ以上とすること。
【掲示板の例】 特別管理産業廃棄物保管場所
廃棄物の種類 廃PCB等 管理者氏名・名称 株式会社△△
管財課長 ○○ ○○連絡先 019-xxx-xxxx 内線(xxxx) 注意事項等 関係者以外立ち入り禁止
移動持ち出し禁止 - 保管の場所から、当該特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
- 保管場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切を設けること等必要な措置を講ずること。
- 容器に入れ密閉すること等PCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃棄物が高温にさらされないための措置を講ずること。
- PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
特別管理産業廃棄物管理責任者について
PCB廃棄物などを保管する事業者は、保管する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第6項)
特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。実務経験などがない場合は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者について、詳しくは「特別管理産業廃棄物管理責任者について」のページをご覧ください。
なお、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置または変更した場合は、届出が必要となります。詳しくは産業廃棄物に関する報告様式(排出事業者)のページの【特別管理産業廃棄物を排出する事業場を盛岡市内に設置している事業者(2)】の欄をご覧ください。
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