PCB廃棄物の処理計画および処分期間について

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広報ID1008842  更新日 令和5年3月13日 印刷 

PCB廃棄物の処理計画

PCB廃棄物の処理計画については、盛岡市分も含めて岩手県で策定しています。PCB特措法施行令の改定および国のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更などを受けて、平成29年7月に岩手県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画が変更されました。

PCB廃棄物の処分期間

PCB廃棄物の処分期間は下表のとおりです。保管事業者はPCB廃棄物の濃度区分、種類により処分期間までに自ら処理を行うか処理委託を行わなければなりません。

ただし、特例処分期間日に係る届出をした場合は、処分期限の1年後までとすることができます。

PCB廃棄物種類別 処分期間

 濃度区分

(高濃度/低濃度)

 種類

 処分期間

(特例処分期間)



高濃度PCB廃棄物

トランス類

(一般的にPCB濃度約60%)

計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、

整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器なども含む。

 令和4年3月31日
(令和5年3月31日)

コンデンサ類
(一般的にPCB濃度約100%)

避雷器(サージアブソーバー)も含む。

 令和4年3月31日
(令和5年3月31日)
安定器等
(一般的にPCB濃度約100%)

 令和5年3月31日
(令和6年3月31日)

PCB汚染物
(PCB濃度5,000mg/kg超)
 令和5年3月31日
(令和6年3月31日)


低濃度PCB廃棄物
 

微量PCB汚染廃電気機器等

(非意図的に微量のPCBによって汚染された絶縁油に由来

するPCB廃棄物。PCB濃度が0.5mg/kg以下のものを除く)

令和9年3月31日

低濃度PCB含有廃棄物

(PCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物、上記を除く)

令和9年3月31日
  • 高濃度PCB廃棄物処分先
  • 低濃度PCB廃棄物処分先

PCB廃棄物処理等に係る支援制度

PCB使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理を促進するため、以下の支援制度が設けられています。

制度の詳細につきましては、各実施機関に直接お問い合わせください。

(1)中小企業者等の軽減制度(高濃度PCB廃棄物)

中小企業者等が高濃度PCB廃棄物を処分する場合、PCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度があります。

※制度の詳細や手続きについては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページをご確認ください。

(2)日本政策金融公庫による貸付制度

PCB廃棄物処理は、日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策資金(国民生活事業、中小企業事業)の融資対象となります。

※制度の詳細や手続きについては、日本政策金融公庫ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。