PCB廃棄物の譲り渡しおよび譲り受けについて

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広報ID1008845  更新日 平成28年12月1日 印刷 

PCB廃棄物については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第17条により譲り渡しおよび譲り受けに制限があり、原則として都道府県知事(政令市長)が認めた場合を除き譲り渡しおよび譲り受けはできません。

法人の解散などによりPCB廃棄物の保管の継続が難しいため、やむを得ずPCB廃棄物の譲り渡しまたは譲り受けをする場合は、事前に廃棄物対策課に相談ください。

なお、相続や法人の分割および合併などによる地位の承継の場合は、譲り渡しまたは譲り受けにあたりません。この場合は、承継後30日以内に承継届出書を提出してください。

参考条文(譲り渡しおよび譲り受けの制限)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第17条

何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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