特別管理産業廃棄物管理責任者について

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広報ID1008853  更新日 令和5年6月26日 印刷 

特別管理産業廃棄物を生じる事業所を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

特別管理産業廃棄物管理責任者は、事業場における特別管理産業廃棄物の管理全般にわたる業務を法に基づき適正に行います。

具体的な役割は次のとおりです。

  1. 特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること。
  2. 特別管理産業廃棄物の処理計画を立案すること。
  3. 適正な処理の確保に関すること。(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、産業廃棄物管理票の交付・保管等)

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

特別管理産業廃棄物管理責任者は、下記の資格を有する者でなければなりません。(法第12条の2第9項)

感染性産業廃棄物を生ずる事業場
資格(学校区分) 課程 要件(経験年数)
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
環境衛生指導員(備考1) 2年以上
大学、高等専門学校 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 卒業または同等以上の知識を有すると認められる者(備考2)
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
資格(学校区分) 課程 修了科目 要件(経験年数)
環境衛生指導員 2年以上
大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 卒業後2年以上の実務経験(備考3)
大学 理学、薬学、工学、農学または相当課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後3年以上の実務経験
短期大学、高等専門学校 理学、薬学、工学、農学または相当課程 衛生工学、化学工学 卒業後4年以上の実務経験
短期大学、高等専門学校 理学、薬学、工学、農学または相当課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後5年以上の実務経験
高校、中等教育学校 土木科、化学科または相当学科 卒業後6年以上の実務経験
高校、中等教育学校 理学、工学、農学または相当科目 卒業後7年以上の実務経験
10年以上の実務経験
上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者(備考2)

【備考】

  1. 環境衛生指導員とは、廃棄物に関する指導を行うための都道府県または市の職員のことです。
  2. 上記に挙げた学歴区分以外の欄の同等以上の知識を有するとは、盛岡市では環境大臣(旧厚生大臣)が認定した講習を修了した者又は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了した者としています。
  3. 実務経験とは、廃棄物の処理及び清掃に関する技術上の実務に従事した経験です。

特別管理産業廃棄物管理責任者講習会について

盛岡市では、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」修了者を認めています。

講習会は毎年全国各地で実施されており、岩手県内では概ね年に1回実施されています。講習会の日程については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(処理業許可・特管責任者)のページをご確認ください。

また、受講の申し込みや内容に関するお問い合わせは、一般社団法人岩手県産業資源循環協会(電話:019-625-2201)あてにお願いいたします。

特別管理産業廃棄物に係る必要な届出

特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、次の届出が必要となります。

届出様式等詳しくは各リンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。