廃水銀等を含む廃棄物の取扱いの変更について
広報ID1008703 更新日 平成28年8月21日 印刷
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)の一部が改正され、次のとおり廃水銀等(特定の廃水銀及び廃水銀化合物)及びその処理物が新たに特別管理産業廃棄物に指定されることとなりました。また、これに伴い収集運搬基準及び保管基準についても変更となりましたのでお知らせします。
改正の概要
1 廃水銀等及びその処理物が特別管理産業廃棄物へ追加
廃水銀等
- 特定の施設において生じた廃水銀等(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く。)
(a)水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
(b)水銀使用製品の製造の用に供する施設
(c)灯台の回転装置が備え付けられた施設
(d)水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
(e)国又は地方公共団体の試験研究機関
(f)大学及びその附属試験研究機関
(g)学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所 - 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
廃水銀等の処理物
上記(1)、(2)に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること(注))に適合しないもの
(注) 廃水銀等を硫化及び固型化したものは特別管理産業廃棄物に該当
廃水銀化合物をばい焼施設等により精製した際に生じた残さは特別管理産業廃棄物に該当しない
2 収集運搬に係る処理基準の追加
特別管理産業廃棄物の一般的な収集運搬の処理基準に加え、以下の基準が設けられています。
(常温で液体であり、揮発するという水銀の特性があるため)
- 運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
- 運搬容器は、密閉できることその他の構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有するものであること
3 積替え又は保管に係る保管基準の追加
特別管理産業廃棄物の一般的な積替え又は保管基準に加え以下の基準が設けられています。
(常温で液体であり、揮発するという水銀の特性があるため)
- 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
- 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
- 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
改正の内容については、環境省ホームページを参照してください。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)(外部リンク)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)(外部リンク)
施行日
水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年(平成28年)4月1日のいずれか早い日
政令の改正に伴う手続きについて
- 現に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の許可を有している者が、新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等又はその処理物の収集運搬・処分を改正政令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は事業範囲の変更の許可が必要となります。
- 特別管理産業廃棄物となる廃水銀等を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要となります。
その他留意事項
- 新たに指定された特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等の収集運搬及び保管にあたっては、現行の処理基準が適用されますが、特別管理産業廃棄物である廃水銀等に準じ、生活環境保全上適正に扱われるようお願いします。
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