水銀廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について

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広報ID1020971  更新日 平成29年9月22日 印刷 

 「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正されました。水銀を含む廃棄物について新たな処理基準等が追加され、平成29年10月1日(以下、「施行日」という。)から当該廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります。

 なお、改正内容の詳細については、環境省による下記の資料を参照してください。

産業廃棄物処理業者の許可の取扱いについて

 改正により、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」(以下、これらを総称して「水銀産業廃棄物」という。)について、その取扱いを許可証に明記することとなりました。

 なお、施行の際現に水銀産業廃棄物を取り扱っている者は、許可の変更を伴わないとされましたので、盛岡市では、許可更新の際にその取扱いの有無を確認し、取り扱いがある場合はその旨を記載した許可証を交付します。
 また、更新前に許可証への明記を希望する場合は、申出書の提出を受けて許可証の書換えを行います。
 申出書の提出については、以下に記載のとおりです。

 なお、施行日以前に水銀産業廃棄物の取扱いのなかった事業者が新たに取り扱う場合は、変更許可申請が必要です。

 

産業廃棄物収集運搬業に係る申出書様式

産業廃棄物処分業に係る申出書様式

説明事項

  • 提出部数は1部です。控えが必要な場合は、2部用意ください。受付印を押印後に1部をお返しします。
  • 郵送での提出も可能です。
  • 申出書の提出に係る手数料は無料です。

 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。