PCB特別措置法が改正されました(平成28年8月1日施行)
広報ID1017436 更新日 令和3年9月16日 印刷
平成28年8月1日に改正PCB特別措置法が施行されました。主な改正点については以下のとおりです。詳細については環境省ホームページをご参照ください。PCB廃棄物の適正保管及び期限内処理にご協力をお願いいたします。
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に向けた様々な情報については、環境省作成の「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部サイトへリンク)」もご覧ください。
主な改正点
- 高濃度PCB廃棄物の処理期限の変更及び保管場所変更の制限
・高濃度PCB廃棄物の処理期限がJESCO計画的処理完了期限の1年前までとなりました。
・保管場所の変更については、JESCO事業エリア内での変更以外原則禁止となりました。
高濃度PCB廃棄物の処理期限及び保管場所変更可能区域 廃棄物種類 処理期限 保管場所変更可能区域 コンデンサ、トランス等
(JESCO北海道事業所第一施設で処理可能なもの)
令和4年3月31日まで 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、
長野県の区域
安定器等の汚染物
(JESCO北海道事業所
第二施設で処理可能なもの)
令和5年3月31日まで
上記及び、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県の区域
- PCB廃棄物に係る届出様式の変更及び記載欄の追加
・様式の構成が変更されました。
・廃棄物については、「処分予定年月」「処理業者との調整状況」の記載欄が追加されました。
・使用製品については、「廃棄の見込み」の記載欄が追加されました。
(廃棄の見込みとは、使用を止め廃棄物とする見込みです)
(例 様式第一号 保管及び処分状況等届出書の構成) 1.PCB廃棄物について
(1)前年度の3月31日に保管していたPCB廃棄物
→ 増減の結果、最終的に保管していたPCB廃棄物を記載してください。
(2)前年度中に新たに保管することとなったPCB廃棄物
→ 前回届出から増加したPCB廃棄物を記載してください。
(3)前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場に保管することとなったPCB廃棄物
→ 前回届出から保管場所変更等により減少したPCB廃棄物を記載してください。
(4)前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したPCB廃棄物
→ 前回届出から処分により減少したPCB廃棄物を記載してください。2.PCB使用製品について
(1)前年度の3月31日に使用していたPCB使用製品→ 増減の結果、最終的に使用していたPCB使用製品を記載してください。
(2)前年度中に新たに所有することとなったPCB使用製品→ 前回届出から増加したPCB使用製品を記載してください。
(3)前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場に所有することとなったPCB使用製品
→ 前回届出から使用場所変更等により減少したPCB使用製品を記載してください。 - PCB廃棄物に係る届出の種類の追加
・届出の種類が追加されました。追加分を含み一覧表にまとめました。
・新たにPCB廃棄物及び使用製品の所有が判明した場合、速やかに届出することになりました。
・保管中のPCB廃棄物の処分が完了した時などの届出が新設されました。
・高濃度PCB廃棄物について、特例処分期限の適用を受ける場合の届出が新設されました。
PCB廃棄物に係る届出の種類 届出様式 届出の種類 提出期限 様式第一号 保管及び処分状況等の届出(※1)
毎年度6月30日
(新たに所有する場合)判明後速やかに
様式第二号 保管場所等の変更の届出 変更のあった日から10日以内
様式第四号 高濃度PCB廃棄物の処分終了の届出
処分の委託を完了した日から20日以内
自ら処分した場合は、処分終了から20日以内
低濃度PCB廃棄物の処分終了の届出 処分の委託を完了した日から20日以内
自ら処分した場合は、処分終了から20日以内
高濃度PCB使用製品の廃棄終了の届出
使用を終えた日から20日以内
様式第五号 特例処分期限日に係る届出
処分期間の末日 様式第六号 特例処分期限日に係る変更届出 変更のあった日から10日以内
様式第七号 承継届出 承継があった日から30日以内 様式第八号 譲受け届出 譲り受けた日から30日以内 ※1 毎年度6月30日までに定期的に届出をする場合、及び前回までの届出に未記載のPCB廃棄物・
製品を新たに保管・所有する場合に必要です。
また、全てのPCB廃棄物の委託・処分が終了した場合であっても、様式第四号の届出のほか、
処分終了した翌年度に様式第一号の届出が必要になります。その際、産業廃棄物管理票
(マニフェスト)の写しを添付してください。
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環境部 廃棄物対策課
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