廃棄物が地下にある土地の指定区域一覧
広報ID1008720 更新日 平成31年3月6日 印刷
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定める区域として指定した土地の一覧です。
なお、盛岡市が中核市移行前(平成20年3月31日以前)に岩手県が指定した指定区域についても、指定区域台帳(指定区域の概況など)は、廃棄物対策課指導係で閲覧することができます。
また、岩手県が指定した指定区域も含めて、土地の形質変更の届出先は盛岡市長になります。
指定一覧表中の「埋立地の区分」欄について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)を「政令」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)を「省令」と略しています。
岩手県指定
盛岡市が中核市移行前(平成20年3月31日以前)に岩手県で指定した区域です。
指定番号 | 指定区域 | 埋立地の区分 |
---|---|---|
0520101 | 盛岡市上米内字小浜82番2の一部、82番4および83番ならびに上米内字白石81番18の一部および81番64 | 省令第12条の31第2号 |
0530719 | 盛岡市松内字古川37番2の一部、39番2の一部および53番1の一部ならびに下田字古河川原64番5の一部、64番7の一部および65番4の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0530720 | 盛岡市門前寺字越戸74番2の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0530721 | 盛岡市下田字柴沢512番1の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0530722 | 盛岡市下田字柴沢532番1の一部および533番1の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0530723 | 盛岡市下田字柴沢573番1の一部および580番の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0530724 | 盛岡市下田字柴沢574番1の一部、574番2、574番3、574番6、581番1の一部および581番4の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0530725 | 盛岡市下田字柴沢574番5の一部および581番3の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0530726 | 盛岡市下田字柴沢650番の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0530727 | 盛岡市好摩字野中28番52の一部および28番54の一部 | 省令第12条の31第2号 |
0620101 | 盛岡市上米内字白石88番115 | 省令第12条の31第1号 |
0620102 | 盛岡市大ヶ生14地割49番から51番までおよび81番の一部 | 省令第12条の31第1号 |
0620103 | 盛岡市手代森4地割71番4から9まで | 省令第12条の31第1号 |
0620104 | 盛岡市手代森19地割106番42の一部 | 省令第12条の31第1号 |
0620105 | 盛岡市門前寺字柏木平77番8 | 政令第13条の2第1号 |
0620106 | 盛岡市下田字生出861番2 | 省令第12条の31第1号 |
盛岡市指定
盛岡市が中核市移行後(平成20年4月1日以降)に盛岡市で指定した区域です。
指定番号 | 指定区域 | 埋立地の区分 |
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200801 | 盛岡市上米内字白石88番125の一部、88番139の一部および88番158の一部 | 政令第13条の2第1号 |
201302 | 盛岡市門前寺字笹平11番2の一部 | 政令第13条の2第1号 |
201503 | 盛岡市猪去上平13番および14番 | 政令第13条の2第1号 |
埋立地の区分について
埋立地の区分の内容は次のとおりとなっています。
埋立地の区分:政令第13条の2第1号
廃棄物処理法に基づき、廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
埋立地の区分:政令第13条の2第2号
廃棄物処理法に基づき、廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
埋立地の区分:(政令第13号の2第3号イ) 省令第12条の31第1号
廃棄物処理法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場のうち、平成3年法改正により創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの
埋立地の区分:(政令第13号の2第3号イ) 省令第12条の31第2号
市町村又は廃棄物処理業者が設置していたミニ処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行後、かつ1997年の廃棄物処理法施行令の一部改正(平成9年政令第269号)の施行前に設置された規模要件未満の最終処分場)および旧処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行前に設置された最終処分場)のうち、廃止されたもの。ただし、廃棄物処理法施行の際に現に埋立処分の用に供されたものに限る。
埋立地の区分:政令第13号の2第3号ロ
生活環境の保全上の支障の除去などのために廃棄物処理法に基づく措置命令または代執行などにより必要な措置が講じられた廃棄物の埋立地
問い合わせ先
廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573
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環境部 廃棄物対策課
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