平成22年改正廃棄物処理法について

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広報ID1008722  更新日 平成28年8月21日 印刷 

2010(平成22)年5月に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が成立し公布されました。
また、2010年12月に同法施行令、2011年1月に同法施行規則が改正されました。
このページでは、法、施行令及び施行規則の改正の概要をお知らせします。

改正内容

排出事業者等による適正な処理を確保するための対策強化

  • 排出事業者が産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度が創設されたこと。
    詳しくは、産業廃棄物事業場外保管届出についてのページをご覧ください。
  • 建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任が一元化されたこと。
    詳しくは、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化についてをご覧ください。
  • マニフェストを交付した者は、当該マニフェストの写しの保存が義務化されたこと。
  • 処理業者はマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けてはならなくなったこと。
  • 処理業者は、処理を適正に行うことが困難となる事由が生じたときは、その旨を委託者に通知しなければならなくなったこと。
    詳しくは、産業廃棄物処理業者の委託者への通知(処理困難通知)制度についてをご覧ください。
  • 事業者の産業廃棄物の処理状況確認の努力義務が規定されたこと。
  • 不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報の努力義務が規定されたこと。
  • 措置命令の対象に、基準に適合しない収集、運搬及び保管をした場合が追加されたこと。
  • 従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑が1億円以下の罰金から3億円以下の罰金に引き上げされたこと。

廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

  • 廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査が義務付けられたこと。
  • 廃棄物処理施設の維持管理情報のインターネット等による公開が義務付けられたこと。
    詳しくは、一般廃棄物処理施設の維持管理状況についてをご覧ください。
  • 設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理等の措置がされたこと。
  • 維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は施設の設置許可を取り消すことができることとなったこと。
  • 事故時の措置の記録の保存が規定されたこと。
  • 寒冷地の最終処分場に関して凍結防止措置を講じなければならなくなったこと。

産業廃棄物処理業の優良化の推進等

  • 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の有効期間の特例が創設されたこと。
  • 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置されたこと。

排出抑制の徹底

  • 多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出またはその実施状況について報告しなかった者に過料(20万円)が処せられることになったこと。

適正な循環的利用の確保

  • 廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者が追加されたこと。
  • 環境大臣の認定制度の監督規定の整備されたこと。

焼却時の熱利用の促進

  • 熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置して廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることのできる制度が創設されたこと。

産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化

  • 原則として、一の政令市を越えて収集運搬の業を行う場合は、都道府県知事の許可を受けるだけでよくなったこと。(政令市内で積み替えをする場合を除き、政令市の許可は不要となるもの。)
    詳しくは、廃棄物処理法改正による産業廃棄物収集運搬業の合理化についてのページをご覧ください。

その他

  • 帳簿の備え付けを要する事業者(焼却施設設置者、事業場外での産業廃棄物処分を行う事業者)が追加されたこと。
  • 廃石綿等の埋立処分基準が強化されたこと。
  • 広域的処理認定制度が合理化されたこと。
  • 廃棄物処理施設の処理能力を10%以上減少する場合に従来は変更許可が必要だったものが、変更届出で良いことになったこと。
  • 広域再生利用指定制度の廃止されたこと。
  • 会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直しにより、貸借対照表及び損益計算書のほかに株主資本等変動計算書及び個別注記表が申請書類に追加されたこと。
    詳しくは、2011年4月1日以降に産業廃棄物処理業等の許可申請をする場合の添付書類の追加についてをご覧ください。

施行日

改正法令は2011年4月1日(金曜日)から施行されます。

ただし、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は2011年10月1日(土曜日)から施行されます。

関連情報リンク

法改正に関係する環境省の情報へのリンクです。

法・施行令・施行規則

法改正関係

施行通知

マニュアル関係

その他

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電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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