平成25年廃棄物処理法政省令の改正について(平成25年6月1日施行)
広報ID1008707 更新日 令和4年9月16日 印刷
平成25年1月23日に 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号)が、平成25年2月21日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)」が公布されましたのでお知らせします。
改正の概要
- 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸または廃アルカリを、新たに特別管理産業廃棄物に指定する。
- 一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋め立て処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備を行う。
- 特別管理産業廃棄物となる1,1-ジクロロエチレンの基準の変更。
改正省令の内容は、環境省ホームページを参照してください。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)(外部リンク)
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)(外部リンク)
施行日
平成25年6月1日
政省令の改正に伴う手続きについて
- 平成25年6月1日以降に、1,4-ジオキサンが含まれる産業廃棄物の収集運搬業または処分業を行うには、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となります。なお、現に特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている業者であっても、事業範囲の変更許可が必要となります。
- 平成25年6月1日以降に、特別管理産業廃棄物に該当しないこととなる1,1-ジクロロエチレンが含まれる産業廃棄物の収集運搬業または処分業を行うには、産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
- 特別管理産業廃棄物となる1,4-ジオキサンが含まれる産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要となります。
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