令和5年度提出分(令和4年度実績)の産業廃棄物関係報告書の提出をお願いします。

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広報ID1008708  更新日 令和5年9月28日 印刷 

盛岡市は、毎年度「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」や「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」などにより、廃棄物処理などの実績などの報告を求めています。

令和4年度の実績などについて、廃棄物対策課指導係まで報告するようお願いします。

また、報告期限が過ぎていても受け付けますので、報告義務のある人は必ず提出するようにしてください。

なお、各報告は郵送でも受け付けています。

必要な報告

廃棄物対策課指導係に報告が必要な事業者などは、次のとおりです。

  • 排出事業者
  • 産業廃棄物処理業者および産業廃棄物処理施設設置者
  • PCB廃棄物を保管する事業者

排出事業者

産業廃棄物等の排出者となった場合などで、下記に該当する事業者は報告が必要です。
報告書の様式や記載方法など詳細は、産業廃棄物に関する報告様式(排出事業者)のページをご覧ください。

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者
  • 前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上の事業者(多量排出事業者)
  • 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業者(多量排出事業者)
  • 前年度の産業廃棄物の発生量が500トン以上1000トン未満の事業者(準多量排出事業者)
  • 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を盛岡市内に設置している事業者

産業廃棄物処理業者および産業廃棄物処理施設設置者

次に該当する(特別管理)産業廃棄物の処理業許可業者や廃棄物処理施設設置者などは、報告が必要です。収集運搬や処分の実績がない場合でも、実績がない旨報告が必要となっていますので、ご注意ください。

報告書の様式や記載方法などは、次の項目ごとのリンクをご覧ください。

PCB廃棄物を保管する事業者

PCB廃棄物を保管する事業者は、前年度のPCB廃棄物の保管などの状況について、報告が必要です。

報告書の様式や記載方法などは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する報告・届出のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。