移動理美容所車両に関する手続き
広報ID1006733 更新日 令和6年4月3日 印刷
自動車に設備を設けて理容または美容の業を行おうとする場合は、通常の理容所または美容所(固定施設)と同様、保健所から確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。
移動理美容所車両とは
移動理美容所車両とは、自動車に設備を設けて理容または美容の業を行う施設のことをいい、通常の理容所または美容所(固定施設)として取り扱います。
開設に関する手続き
次の場合、開設の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。
- 移動理美容所車両を新しく開設しようとする場合
- 営業用の自動車を別の自動車に更新する場合
- 大規模な改造を行う場合
- 移動理美容所車両の開設者が変わる場合
- 理容所として開設していたものを美容所として開設する場合
届出書の記入方法、添付書類について
移動理美容所車両の開設の手続きは、固定施設の開設の手続きに必要な書類のほか、追加の添付書類が必要になります。次の点に注意してください。固定施設の開設の手続きに必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。
- 開設届の「施設の所在地」には、移動理美容所車両の属する固定施設の所在地または、これに代わる移動理美容所車両を管理する事務所の所在地を記入すること。
- 移動理美容所車両による営業場所、移動経路、営業時間、自動車の保管場所、自動車の型式および車両番号を記載した移動理美容所車両営業計画書を添付すること。
- 自動車検査証の写しを添付すること。
開設手続きの流れ
開設届を受理してから確認済証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)です。ただし、書類に不備がある場合はこの限りではありません。届出書類はオープン予定日から余裕を持って提出してください。
事前相談
施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、車両購入・改造前にご相談ください。相談時には、いすや流し台などの配置や作業場・待合所の面積が確認できるような平面図をお持ちください。特に作業場面積については、室内で内法にて実測した面積で算定しますので注意して下さい。
書類の提出・書類審査
必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。
不備がなければ、開設検査の日程を決定します。
開設検査
開設検査は、実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設基準に適合しているかどうかを確認します。
確認済証発行・開設
開設検査により基準に適合していることが確認された場合は、開設検査確認済証が発行され、営業を開始することができます。
移動理美容所車両の主な構造基準・措置基準
構造基準
移動理美容所車両を新たに開設する場合や改造・改装を行う場合は、次の構造基準を満たすように注意してください。
項目 |
内容 |
---|---|
床・腰板 | コンクリート、タイル、リノリュームまたは板などの不浸透性材料を使用すること。 |
洗い場 |
流水装置とすること。 |
汚物箱・毛髪箱 |
ふた付きの汚物箱と毛髪箱をそれぞれ備えること。 |
採光・照明 | 作業面の照度を100ルクス以上(300ルクス以上が望ましい)とすること。 |
換気 | 空気中1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。 |
待合所 | 作業場と区分した客の待合所を設けること。ただし、結髪のみを行う美容所を除く。 |
作業場床面積 |
理美容いす等1脚(台)までは6.6平方メートル以上とし、理美容いす等1脚(台)を増すごとに3.3平方メートル以上を増すこと。 理美容いす等とは、セットいす、シャンプーいす、顔そり用いす(ベッド)、まつ毛施術用ベッドなどのことを指します。 |
消毒設備など |
消毒を要する器具類およびタオルなどを区分して保管できる消毒設備などを設置すること。 |
救急薬品など | 外傷に対する応急措置に必要な救急薬品および衛生材料を常備すること。 |
運転席の区画 | 運転席は、作業場および待合所と隔壁により区画すること。 |
床から天井までの高さ | 作業場の床から天井までの高さは、立作業に支障のない高さとすること。 |
給水槽・排水槽 | 洗い場に供給するための給水槽の容量は、理美容いす1脚につき90リットル以上とすること。 |
給水槽と同量以上の排水槽を備えること。 | |
前2項目は営業場所で給排水管を接続し、水の利用に係る契約を締結しているなど、給排水槽に代る設備を利用可能と判断できる場合を除く。 | |
水槽内部を容易に清掃でき、車両の移動時および営業中は施設内に固定されるものであること。 |
|
洗髪設備を備える場合は、上記の規定とは別に洗髪に供するに十分な給水設備を備えること。 | |
ガスの流入防止 | 燃焼式給湯機等から発生する燃焼ガス、エンジンから発生する排気ガスなどが施設に流入しない構造とすること。 |
措置基準
移動理美容所車両では、次の措置を講ずる必要があります。
項目 |
内容 |
---|---|
皮膚に接する布片 |
客一人ごとに取替え、清潔に保つこと。 |
皮膚に接する器具 | 客一人ごとに消毒し、清潔に保つこと。 |
作業衣 | 従業中は、清潔な作業衣を着用すること。 |
マスク | 従業者の呼気が客の顔に触れるおそれのある結髪、化粧などの作業をするときは、清潔なマスクを着用すること。 |
電気・ガス器具 |
使用前にその安全性について点検し、使用中も注意を怠らないこと。 |
医薬部外品・化粧品等 | 適正に使用すること。 |
給水槽 | 清潔に保ち、衛生的な水を供給すること。 |
毎営業開始前に、全量を新たな水で満たすよう留意すること。 | |
排水槽 | 排水槽の汚水処理は適切に行うこと。 |
毎営業終了後に、全量を適切に処理するよう留意すること。 | |
車両の固定など | 理容または美容の業は、道路交通法(昭和35年法律第105号)などに支障がなく、かつ衛生上支障のない安全な場所に、車両を水平にして行うこと。 |
車両を支柱などで固定するなど、作業場の揺れ防止に努めるよう留意すること。 |
器具の消毒方法
クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそり、その他皮膚に直接接触して用いられる器具は、十分に洗浄した後、区分に応じ、次のいずれかの方法で消毒しなければならないとされています。
かみそり・血液が付着している器具・血液が付着している疑いがある器具
かみそり(頭髪を切断するためだけに使用されるものを除く)、血液が付着している器具、血液が付着している疑いがある器具については、次のいずれかの方法で消毒することとされています。
項目 |
内容 |
---|---|
煮沸 | 沸騰後2分間以上煮沸 |
エタノール | 76.9から81.4%の水溶液中に10分間以上浸す |
次亜塩素酸ナトリウム | 0.1%以上の水溶液中に10分間以上浸す |
かみそり以外で血液が付着している疑いのない器具
前述の器具以外のものは、前述と同じ方法または次のいずれかの方法で消毒することとされています。
項目 |
内容 |
---|---|
紫外線 | 1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を20分間以上照射 |
蒸気 | 80℃を超える湿熱に10分間以上触れさせる |
エタノール | 76.9から81.4%の水溶液を含ませた綿またはガーゼで器具の表面を拭く |
次亜塩素酸ナトリウム | 0.01%以上の水溶液中に10分間以上浸す |
逆性石ケン | 0.1%以上の水溶液中に10分間以上浸す |
グルコン酸クロルヘキシジン | 0.05%以上の水溶液中に10分間以上浸す |
両性界面活性剤 | 0.1%以上の水溶液中に10分間以上浸す |
変更などの届け出
開設届の内容に変更があった場合や移動理美容所車両の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。
理(美)容所開設届出事項変更届
次の場合、変更の手続きが必要になります。
- 移動理美容所車両の店名、自動車を管理する事務所の所在地を変更した場合
- 開設者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は新規開設又は承継の手続きが必要)
- 管理理美容師、理美容師を変更した場合(改姓を含む)
- 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な改造については新規開設の手続きが必要)
- 移動理美容所車両営業計画書の内容を変更した場合
理(美)容所廃止届
次の場合、廃止の手続きが必要になります。
- 廃業により営業をやめる場合
- 営業用の自動車を別の自動車に変更する場合
- 大規模な改造を行う場合
- 移動理美容所車両の開設者が変わる場合(承継届を除く)
理(美)容所開設者地位承継届
次の場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。
- 事業譲渡:開設者(個人・法人)から事業を譲り受けた場合
- 相続:開設者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
- 合併:開設者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
- 分割:開設者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。