公衆浴場に関する手続き

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広報ID1006739  更新日 令和6年3月26日 印刷 

公衆浴場を経営しようとする場合は、許可が必要です。また、すでに営業している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。

公衆浴場とは

公衆浴場とは温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます(公衆浴場法第1条)。公衆浴場は次の2つに分類されます(盛岡市公衆浴場法条例第2条)。

一般公衆浴場

物価統制令に基づき入浴料金が定められているものをいいます。岩手県が定める一般公衆浴場の入浴料金は、次のとおりです。

一般公衆浴場入浴料金
区分 令和 2年 3月31日まで 令和 2年 4月 1日から
大人(12歳以上の者) 430円

480円

中人(6歳以上12歳未満の者) 150円 170円
小人(6歳未満の者) 70円 80円

その他の公衆浴場

一般公衆浴場以外のものをいいます。

営業許可に関する手続き

次の場合、営業許可の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。申請に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。 

  • 公衆浴場を新しく経営しようとする場合
  • 営業施設を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 一般公衆浴場からその他の公衆浴場、またはその他の公衆浴場から一般公衆浴場に変更する場合
  • 大規模な増改築を行う場合
  • 公衆浴場の営業者が変わる場合

許可申請手続きの流れ

申請書を受理してから許可書ができるまでの標準的な処理日数は20日間(閉庁日を除く。)です。ただし、書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかったりした場合はこの限りではありません。申請書は、営業開始予定日から余裕を持って提出してください。

なお、衛生上および風紀上支障がない場合において市長の承認を得たときは、措置基準の一部を適用除外することができます。その場合は、許可申請書と併せて公衆浴場施設措置基準適用除外承認申請書を提出してください。ただし、申請の際には、適用除外を受けようとする理由を具体的に記載して頂く必要があり、その内容によっては、不承認となる場合がありますので、留意してください。

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。

相談時には、浴槽面積や洗い場面積、脱衣室面積が確認できるように長さを書き入れ、シャワーや給湯・給水栓、排水溝、換気などの設備の位置などが記載されたものを持参してください。循環ろ過式浴槽を使用する場合は、そのフロー図、配管図も持参してください。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ、施設検査の日程を決定します。

施設検査

施設検査は、原則火曜日と木曜日に行います。実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

許可書発行・営業開始

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、許可書が発行され、営業を開始することができます。

公衆浴場の配置基準・措置基準

配置基準

公衆浴場を新たに経営する場合には、既存の一般公衆浴場に対する配置基準があります。新たに設置しようとする公衆浴場の種別によって配置基準が異なります(盛岡市公衆浴場法施行条例第3条ほか)。

一般公衆浴場を設置

既存の一般公衆浴場からの直線距離(浴場本屋間)が350メートル以上必要です。ただし、次のいずれかに該当する一般公衆浴場は350メートル以内でも設置可能です。

  • 温泉法に規定する温泉で、浴槽の注入口における自然温度が25℃以上の温泉を使用するもの
  • 都市計画法の事業により移転し、移転後1年以内に従前の形態で設置するもの
  • 営業の全部の停止が引き続き1年以上の一般公衆浴場に近接して設置するもの
  • 既設の一般公衆浴場を従前の営業形態のまま承継して経営するもの
  • 既設の一般公衆浴場で、老朽または火災滅失したものの営業者が、営業廃止後6か月以内に、その場所に従前の形態で設置するもの

その他の公衆浴場を設置

浴槽を設ける場合、平成19年12月18日時点で営業許可を受けている一般公衆浴場から、直線距離で350メートル以上必要です。ただし、次のいずれかに該当するその他の公衆浴場は350メートル以内でも設置可能です。

  • 工場・事業場・学校等がその従業員または学生等の福利厚生施設として経営するもの
  • 温泉法に規定する温泉で、浴槽の注入口における自然温度が25℃以上の温泉を使用するもの
  • 国または地方公共団体若しくは社会福祉法人が経営し対価を徴収しないで入浴させるもの
  • 都市計画法の事業により移転し、移転後1年以内に従前の形態で設置するもの
  •  営業の全部の停止が引き続き1年以上の一般公衆浴場に近接して設置するもの
  • 従前の営業形態のまま承継して経営するもの
  • 老朽または火災滅失したものの営業者が、営業廃止後6カ月以内に、その場所に従前の形態で設置するもの
  •  一般公衆浴場の入浴料金の5倍以上を徴収するもの

措置基準

公衆浴場では、措置基準を満たす必要があります(盛岡市公衆浴場法施行条例第4条ほか)。特に、新たに経営する場合や改築・改装を行う場合は、構造設備が基準を満たすように注意してください。詳細は下記添付ファイルを参照してください。

なお、衛生上および風紀上支障がない場合において市長の承認を得たときは、その一部を適用除外することができます。この場合は、適用除外申請書による申請手続きを行ってください。ただし、申請の際には、適用除外を受けようとする理由を具体的に記載して頂く必要があり、その内容によっては不承認となる場合がありますので、留意してください。

また、レジオネラ症防止対策については、下記リンク先「レジオネラ症の発生防止について」のページを参照してください。

変更等の届出

営業許可申請書の内容に変更があった場合や公衆浴場の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

公衆浴場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届

許可事項変更届

許可内容について変更が生じた場合は、10日以内に届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 公衆浴場の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規許可の手続きが必要)
  • 営業者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は新規許可又は承継の手続きが必要)
  • 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規許可の手続きが必要)

営業停止届

営業の一部または全部を停止した場合は、10日以内に届け出が必要になります。

営業廃止届

営業を廃止した場合は、10日以内に届け出が必要になります。次のような場合は、廃止となります。

  • 廃業により営業をやめる場合
  • 営業施設を移転する場合
  • 一般公衆浴場からその他の公衆浴場、またはその他の公衆浴場から一般公衆浴場に変更する場合
  • 大規模な増改築を行う場合
  • 営業者が変わる場合(承継届を除く)

営業再開届

営業停止届の届け出をしている施設について営業を再開する場合は、届け出をお願いします。

公衆浴場営業承継届(事業譲渡・相続・合併・分割)

営業を承継する場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。

  1. 事業譲渡:開設者(法人・個人)から浴場業を譲り受けた場合
  2. 相続:開設者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
  3. 合併:開設者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
  4. 分割:開設者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合

公衆浴場営業承継届出事項変更届

営業承継届の内容について変更が生じた場合は、10日以内に届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 承継した相続人の氏名、住所を変更した場合
  • 承継した法人の名称、所在地、代表者氏名を変更した場合
  • 承継した営業施設の名称、所在地を変更した場合

公衆浴場営業継続届

盛岡市公衆浴場法施行条例で定める一般公衆浴場は、既存の一般公衆浴場と350メートル以上離れていなければなりません。この条例で定めるその他の公衆浴場についても、平成19年12月18日以前から営業されている一般公衆浴場との距離を350メートル以上に保つ必要があります。老朽や災害によって施設が失われた一般公衆浴場は、このページに掲載している「公衆浴場営業継続届」を提出することで、施設が失われてから新たに設置するまでの最長6カ月間、前述の距離に関する規制を継続させることができます。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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