コインランドリーに関する手続き

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1006736  更新日 令和3年9月16日 印刷 

コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)を開設しようとする場合は、あらかじめその構造設備について確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止の届け出が必要な場合があります。

コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)とは

コインオペレーションクリーニング営業施設とはいわゆるコインランドリーに代表されるもので、洗濯機、乾燥機などの洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎などの施設内に設置されているものを除きます。)を設け、これを公衆に利用させる営業を行うための施設をいいます(コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱)。

コインオペレーションクリーニング営業については、クリーニング業法適用外となります。しかし、これら施設は公衆が洗濯するために利用する施設であるため、その衛生確保が強く望まれていることから、盛岡市では「盛岡市コインオペレーションクリーニング営業指導要綱」を定め、これにより届け出をお願いしています。

開設に関する手続き

次の場合、営業届の手続きが必要になります望ましい施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。届け出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

  • 施設を新しく設置しようとする場合
  • 施設を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 営業者が変わる場合(個人から法人、法人から個人を含む)

開設手続きの流れ

営業届を受理してから構造基準適合の証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)、そのうち施設検査から構造基準適合の証発行まではおおむね2日間程度です。ただし、書類に不備がある場合は追加・修正後の受理となります。また、施設検査で基準に適合しない場合は改善後に再検査となりますので、届出書類は開設予定日から余裕を持って提出して下さい。 

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。

相談時には、業務用洗濯機および脱水機、乾燥機、手洗設備、床面排水口、自動販売機の設置場所がわかり、営業施設の面積を確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ、施設検査の日程を決定します。

施設検査

施設検査は、原則火曜日、木曜日に行います。また、実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

構造基準適合の証発行・開設

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、構造基準適合の証が発行され、営業を開始することができます。

コインオペレーションクリーニング営業施設の主な衛生措置基準など

構造設備基準

コインオペレーションクリーニング営業施設を新たに開設する場合や改築・改装を行う場合は、構造基準を満たすように注意してください。

項目

内容

外部との区分、見通し

隔壁などにより外部と区分され、かつ、外部から容易に見通せること。

他用途に供する施設との区隔

他の用途に供する施設と区隔されていること。
施設の床面積

設置する洗濯機および乾燥機の台数(n)に応じ、次式により算出した面積以上であることが望ましい。ただし、上下1組となってるものは1台とみなす。
  Q(平方メートル)=5.5+1.2n

燃焼ガスの排出 乾燥機、給湯設備などによる燃焼ガスなどを戸外に排出できる構造であること。
採光、照明、換気 十分行える構造であること。
床面・腰張りの材質 不浸透性材料(コンクリート、タイルなど汚水が浸透しないもの)で造られていること。
床面の勾配、排水口 排水のための適当な勾配および排水口を有し、清掃が容易に行えること。

流水式手洗設備

設けられていること。
給湯設備(ランドリー用洗濯機) 水洗いにより洗濯する機械(ランドリー機械という。)を設置する場合は、60℃以上の温湯が得られる給湯設備を備えることが望ましい。
ドライクリーニング用洗濯機 密閉式のものであること。

機械に気化溶溶剤の冷却回収装置が附属されている場合を除き、有機溶剤改修装置を布設すること。

施設内の適正な位置に、全体換気設備または局所排気装置を備えること。この場合、周囲に及ぼす影響についても十分配慮すること。

テトラクロロエチレンを使用する洗濯機には、洗濯機から排出する排液中のテトラクロロエチレンを適切に除去するころができる廃液処理装置を設置すること。

便所

便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁などにより区隔されていること。

自動販売機など 自動販売機等洗濯に関係のない機械を備える場合は、洗濯作業に支障のない場所に設けること。
ごみ箱 置かれていること。

措置基準

コインオペレーションクリーニング営業施設では、次の措置を講ずる必要があります。

項目

内容

施設内、設備の清潔保持など 施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ、施設、または設備の補修を行う等衛生上支障のないようにすること。
換気設備

定期的に保守点検し、および清掃すること。

施設内の換気 営業中の施設内は、換気を十分にすること。
二酸化炭素濃度が1000ppm以下で、かつ、一酸化炭素濃度が10ppm以下であることが望ましいこと。
照明設備 定期的に保守点検し、常に適正な照度を保つこと。
各作業面の照度は、300ルクス以上であることが望ましいこと。
排水 常に良好に行われるように保つこと。
洗濯機、乾燥機などの洗浄など 洗濯機、乾燥機、容器などの洗濯物が接触する部分および洗濯機、乾燥機などのふた、扉のとっ手などの利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄し、定期的に消毒を行い、常に衛生的に保つこと。
洗濯機および乾燥機は、定期的に保守点検を行うこと。
洗濯機および乾燥機等は、糸くず、汚物などの除去および洗浄を行うこと。
ねずみ、昆虫など ねずみ、昆虫などが生息しない状態に保持すること。
乾燥機の温度 常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること。
適正な温度は、衣類などの種類、および素材によって異なるが、一般的には60℃以上であることが望ましい。
供給水の水質 流水式手洗設備およびランドリー用洗濯機の用水は、清浄であること(水道法に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。)。
ドライクリーニング用洗濯機 ドライクリーニング用の溶剤は、清浄な有機溶剤を使用し、洗浄効果を保持するため、常に洗剤濃度等を適正に調整すること。
溶剤の清浄化のために使用されているフイルター等は、反覆使用により、溶剤中に溶出または分散した汚れ、細菌等の吸着、除去能力が低下するので、適宜新しいものに交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること。
使用済みのフイルターなど有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は、専用のふた付き容器に納め、適正に処理すること。
ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検整備すること。
特に、洗濯物の出入れ口の扉のパッキング部分からの漏出について、十分留意すること。
営業中の施設内については、気化した有機溶剤の戸外への排出または回収に努めること。
有機溶剤は、必ず密閉容器に入れた上で、専用の保管庫に保管し、施錠しておくとともに、その保管及び取扱いに当たっては、安全衛生に十分留意すること。

衛生管理責任者等の選任

営業者は、施設および設備を衛生的に管理させるため、施設ごとに衛生管理責任者を定めてください。衛生責任者の選任については、次の事項に注意してください。

  • 衛生管理責任者は、営業時間内は営業施設に常駐し、または近隣に所在し、必要に応じて管理業務を行える体制を整えておくこと。
  • ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設については、有機溶剤の性質および取扱い等に関する知識技能を有する者を有機溶剤管理責任者(衛生管理責任者が兼任しても差し支えない。)として定め、洗濯機中の溶剤の調整、気化溶剤の漏出防止の点検など有機溶剤の管理および施設環境の適正な維持の業務を行わせること。
  • 営業者および衛生管理責任者の氏名および連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示すること。

利用方法の周知

営業者は、営業施設の利用方法などについて、次の事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知してください。

  • 洗濯機、乾燥機などの機械設備の使用方法に関すること。
  • 洗濯物の種類、乾燥機などの機械設備の使用方法に関すること。
  • ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設は、使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす作用その他ドライクリーニング用洗濯機の取り扱い上の留意などに関すること。
  • 施設および設備の汚損防止に関すること。
  • 伝染性疾病にかかっている者またはその者に接触した者が着用した衣類の洗たくの禁止に関すること。
  • し尿の付着したおむつ、靴、動物の敷物などの洗濯の禁止に関すること。ただし、これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を掲示すること。
  • その他施設の衛生保持および安全確保のために利用者に協力要請する事項に関すること。

変更等の届出

営業届の内容に変更があった場合やコインオペレーションクリーニング営業をやめる場合など、届出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

コインオペレーションクリーニング営業変更届

届出内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。施設が移転する場合には、移転先の施設について営業届の提出が必要となります。

  • 営業者の住所が変わった場合
  • 施設の設備や構造が変わった場合
  • 営業法人の代表者が変わった場合など

コインオペレーションクリーニング営業廃止届

次の場合、廃止の手続きが必要になります。施設が移転する場合には、移転先の施設について営業届の提出も必要となります。

  • 営業者が変わった場合(個人から法人、法人から個人への変更を含む)
  • 営業をやめた場合

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。