無店舗取次店(車両による取次)に関する手続き

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広報ID1006735  更新日 令和6年2月19日 印刷 

無店舗取次店による営業を開始しようとする場合は、あらかじめ届け出を行う必要があります。また、すでに営業を行っているものについては変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。

無店舗取次店とは

クリーニング所を開設しないで洗濯物の受け取りおよび引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗とされています(クリーニング業法施行規則第1条の2)。クリーニング所の定義については、下記「クリーニング所に関する手続き」を参照してください。

営業届に関する手続き

次の場合、営業届の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。届出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

  • 無店舗取次店を新しく営業しようとする場合
  • 業務用車両を別車両に変更する場合
  • 大規模な改造を行う場合
  • 無店舗取次店の営業者が変わる場合

開業手続きの流れ

営業届が受理されてからすぐに営業を開始することができます。ただし、書類に不備がある場合は追加・修正後の受理となります。また、業務用車両の検査の結果、基準に適合しない場合は、改善が必要になりますので、届出書類は営業開始予定日から余裕を持って提出して下さい。 

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、車両購入・改造前にご相談ください。

相談時には、受付洗濯物収納容器および仕上洗濯物収納容器の設置場所がわかり、業務用車両の面積を確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ、業務用車両の検査の日程を決定します。

業務用車両の検査

業務用車両の検査は、実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。業務用の自動車を保健所に持参していただき、職員が施設基準に適合しているかどうかを確認します。格納容器の消毒用の薬品についても確認を行いますので、持参していただきます。

開業

業務用車両の検査により基準に適合していることが確認された場合は、営業を開始することができます。

無店舗取次店の主な衛生措置基準など

衛生措置基準

無店舗取次店では、次の衛生措置などの基準を満たす必要があります。特に、新たに開業する場合や改造・改装を行う場合は、構造設備が基準を満たすように注意してください。

項目

内容

洗濯物の格納設備 洗濯物の区分および保管のために必要な業務用の容器を備え、その使用区分を表示しておくこと。
洗濯物を収集および配達する場合の容器は、洗濯または仕上げを終わったものと終わらないものとを区分すること。

業務用車両等の清潔保持

業務用の車両、業務用の機械および器具を清潔に保つこと。
洗濯物を処理する場所および格納する容器は、随時薬品で消毒すること。
洗濯物の区分 洗濯または仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
指定洗濯物の取扱い

指定洗濯物は他の洗濯物と区分しておくこと。

指定洗濯物は洗濯の前に消毒するか、消毒効果を有する方法で洗濯すること。

指定洗濯物の取扱い

指定洗濯物とは

指定洗濯物とは、次に掲げる洗濯物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものをいいます(クリーニング業法施行規則第1条)。

  1. 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの。
  2. 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
  3. おむつ、パンツその他これらに類するもの
  4. 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  5. 病院または診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

指定洗濯物の処理方法

指定洗濯物は、ほかの洗濯物と区分して保管し、クリーニング所においては洗濯前に消毒するか、消毒効果を有する方法で洗濯する必要があります。消毒方法、消毒効果を有する洗濯方法については、「クリーニング所における衛生管理要領」に記載されています。

消毒方法

項目

内容

蒸気

100℃以上の湿熱に10分間以上触れさせる

熱湯

80℃以上の熱湯に10分間以上浸す

塩素剤

次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素250ppm以上の溶液中に30℃以上で5分間以上浸す(この場合終末遊離塩素が100ppmを下らないこと)

界面活性剤

逆性石けん液、両面界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液中に30℃以上で30分間以上浸す

ホルムアルデヒドガス

あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上および水40グラム以上を同時に蒸発させ、密閉したまま60℃以上で1時間以上触れさせる

酸化エチレンガス あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスおよび炭酸ガスを1対9に混合したものを注入し、大気圧に戻し50℃以上で2時間以上触れさせるか、または1kg/cm2まで加圧し50℃以上で1時間以上ふれさせる
消毒効果を有する洗濯方法

項目

内容

熱湯 洗濯物を80℃以上の熱湯で10分間以上処理する工程を含むもの
塩素剤

次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が250ppm以上の液に30℃以上で5分間以上浸し、終末遊離塩素100ppm以上になるような方法で漂白する工程を含むもの

四塩化(パークロル)エチレン 四塩化エチレンに5分間以上浸し洗濯した後、四塩化エチレンを含む状態で50℃以上に保たせ、10分間以上乾燥される工程を含むもの

利用者に対する説明義務等

利用者の利益を擁護するため、「利用者に対する説明義務等」として営業者がすべき事項が次のように定められています(クリーニング業法第3条の2)。

洗濯物の処理方法等についての説明

洗濯物の受け取りおよび引渡しを使用とするときは、あらかじめ利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければなりません。

苦情の申出先の明示

営業者は、洗濯物の受け取りおよび引渡しをするに際しては、利用者に対し、苦情の申出先を明示する必要があります。苦情申出先となるクリーニング所または無店舗取次店について次の内容を記載した書面を配布してください。

  • クリーニング所または無店舗取次店の名称
  • クリーニング所の所在地または無店舗取次店の車両の保管場所
  • 電話番号

従事者への研修・講習

クリーニング師の研修

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、都道府県知事が指定した研修を受ける必要があります。また、営業者はその研修を受ける機会を与えなければなりません(クリーニング業法第8条の2)。研修は次により受けてください。

  • 業務に従事した後1年以内に受けること。
  • 最初の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに受けること。

業務従事者に対する講習

営業者は、業務従事者(クリーニング師を含みます。)に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません(クリーニング業法第8条の3)。講習は次により受けさせてください。

  • クリーニング所の開設日または無店舗取次店の営業開始日から1年以内に、従事者数の5で割った数(端数が生じたときは、その端数を1として計算する。例えば、従業者数12人の場合は、12÷5=2と2/5となるため、3人。)の者を選び、受けさせること。
  • 最初の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに上記と同様の方法で選んだ者に対し、受けさせること。
  • クリーニング師の研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなすこと。

変更などの届出

開設届の内容に変更があった場合や無店舗取次店の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

クリーニング所等開設届出事項変更届

届け出内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 無店舗取次店の店名、保管場所を変更した場合
  • 営業者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は新規開業又は承継の手続きが必要)
  • 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な改造については新規開業の手続きが必要)

クリーニング所等廃止届

次の場合、廃止の手続きが必要になります。

  • 廃業により営業をやめる場合
  • 業務用車両を別車両に変更する場合
  • 大規模な改造を行う場合
  • 無店舗取次店の営業者が変わる場合(承継届を除く)

クリーニング所等営業者地位承継届

営業者の地位を承継する場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。

  1. 事業譲渡:営業者(個人・法人)からクリーニング事業を譲り受けた場合
  2. 相続:営業者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
  3. 合併:営業者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
  4. 分割:営業者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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