旅館業に関する手続き

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広報ID1023601  更新日 平成30年6月15日 印刷 

旅館業を営むときは許可が必要です。また、すでに営業しているものについても、変更、廃止、承継するときには届出などが必要です。

旅館業法の改正について

令和5年12月13日に改正旅館業法が施行されました。改正の概要は次のとおりです。

  • 感染症のまん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化
  • 差別防止の更なる徹底
  • 生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継

旅館業とは

旅館業とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です(旅館業法第2条)。

宿泊料を徴収しない場合は、これに該当しません。また、アパートや間借り部屋など、宿泊場所に生活の本拠を置き、部屋の衛生上の維持管理責任が利用者にある場合は、旅館業には含まれません。

旅館業には、次の3つの営業種別があり、それぞれに構造設備の基準が定められています。

旅館・ホテル営業

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業と下宿営業以外のもの

簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿以外のもの

下宿営業

施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

営業許可に関する手続き

次の場合は、営業許可の手続きが必要です。施設の構造設備の基準などについて、事前に相談してください。申請に必要な書類は申請書ダウンロードのページを参照してください。

  • 新しく旅館業を営もうとするとき
  • すでに営業している施設を移転するとき(仮設も含む。)
  • 営業種別を変更するとき
  • 大規模な増改築を行うとき
  • 営業者が変わるとき

許可申請手続きの流れ

申請から許可までの標準処理日数は20日間(閉庁日を除く。)です。ただし、書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかったりした場合はこの限りではありません。申請書は、営業開始予定日から余裕を持って提出してください。

事前相談

着工前に、客室、浴室、洗面所、便所、厨房などの配置や寸法がわかる図面を持って相談にお越しください。また、共同浴室があり、循環ろ過式浴槽を使用する場合は、そのフロー図、配管図もお持ちください。

旅館業の施設には、建築基準法や消防法による規制があります。詳しくは、盛岡市役所建築指導課と、施設所在地を管轄する消防署に相談してください。

書類の提出・書類審査

書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がなければ、施設検査の日程を決定します。

施設検査

施設検査は、原則火曜日と木曜日に行います。実際に営業をする準備が整った段階で職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

許可書発行・営業開始

施設検査で基準に適合していることが確認されたら許可書が発行され、営業を開始することができます。

旅館業の営業の制限

営業者の欠格事由

申請者が次のいずれかに該当するときは、許可を与えないことがあります(旅館業法第3条第2項)。

  1. 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  4. 第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

設置場所に関すること

許可申請する施設の設置場所が、次の施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内にあり、その清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは、許可を与えないことがあります(旅館業法第3条第3項ほか)。

学校教育法第1条に規定する学校のうち大学を除くもの

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター

社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、上記に類するものとして市長が指定するもの

  • 学校教育法第124条に規定する専修学校(専門課程のみを置くものを除く。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校
  • 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設のうち青少年教育施設、スポーツ施設、勤労青少年ホーム及びへき地保育所
  • 社会教育法第20条に規定する公民館
  • 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  • 博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条に規定する博物館に相当する施設
  • 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園のうち街区公園
  • 職業能力開発促進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設及び同法第25条に規定する職業訓練施設
  • 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第11条第1項第1号に規定する青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修のための施設
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項の認定を受けた同法第2条第4項に規定する保育機能施設

旅館業の施設の構造設備基準・措置基準

新たに旅館業を営もうとするときや、すでに営業している施設の改修を行うときは、営業種別に応じた構造設備の基準を満たしていなければなりません(旅館業法施行令第1条ほか)。また、営業にあたっては、次の衛生措置を講じなければなりません(盛岡市旅館業法施行条例第4条ほか)。

詳細は下記添付ファイルを参照してください。レジオネラ症防止対策については、下記リンク先「レジオネラ症の発生防止について」のページを参照してください。

その他の申請・届出

すでに営業の許可を受けている場合であっても、次のように申請や届出が必要なときがあります。届出に必要な書類は、各申請書ダウンロードのページを参照してください。

旅館業営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届

営業許可事項変更届

次のように、営業許可を受けている事項を変更したときは、10日以内に届け出てください。

  • 営業施設の名称を変更したとき
  • 住居表示の変更などで営業施設の所在地の表記を変更したとき
  • 営業者の氏名、住所を変更したとき
  • 構造設備の軽微な変更をしたとき

営業施設を移転するとき、事業を他人に譲渡するとき、大規模な増改築をするときなどは、新規許可申請又は承継の手続きが必要です。

営業停止届

営業の一部または全部を停止したときは、10日以内に届け出てください。

営業廃止届

次のように、営業を廃止したときは、10日以内に届け出てください。

  • 廃業により営業をやめたとき
  • 営業施設を移転したとき
  • 営業の種別を変更したとき
  • 営業者が変わったとき(承継届を除く)

営業再開届

営業停止届の届出をしている施設の営業を再開するときは届け出てください。

旅館業営業承継承認申請書(事業譲渡・合併・分割・相続)

法人の合併・分割や、相続、事業譲渡により営業者の地位を承継するときは、次の期限内に承継の承認の申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は承継ができず、新たに許可の申請をしなければなりません

  • 営業者(譲渡人)から事業を譲り受ける者(譲受人)へ、旅館業事業を承継するときは譲渡の前
  • 営業者である法人が合併し、合併後設立した法人が承継するときは合併の前
  • 営業者である法人が分割し、分割後設立した法人が承継するときは分割の前
  • 営業者である個人が死亡し、その相続人が承継するときは被相続人の死亡後60日以内

承継者が営業者の欠格事由に該当するとき、営業施設周辺の学校・児童福祉施設などの清純な環境を著しく害するおそれがあると認められるときは、承継を承認しないことがあります。

旅館業営業承継承認事項変更届

営業承継承認事項に変更が生じたときは、10日以内に届け出てください。

  • 承継した相続人の氏名、住所を変更したとき
  • 承継した法人の名称、所在地、代表者氏名を変更したとき
  • 承継した営業施設の名称、所在地を変更したとき

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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