後期高齢者医療被保険者の自己負担額
広報ID1003618 更新日 令和7年4月1日 印刷
自己負担割合
現役並み所得者は3割負担、一定以上の所得がある方は2割負担、それ以外の人は1割負担です。
岩手県後期高齢者医療広域連合が発行する保険証や資格確認書、またはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示して受診します。
現役並み所得者
市・県民税の課税所得145万円以上ある被保険者及び同一世帯の被保険者です。ただし、同一世帯の被保険者の収入額(必要経費・所得控除等を差し引く前の金額)の合計が次に該当する場合、医療機関にかかるときの負担割合が2割になります。
- 同一世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円未満
- 同一世帯内の被保険者が2人以上で収入額の合計が520万円未満
- 同一世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円以上だが、被保険者と同一世帯の70歳~74歳の人の収入額の合計が520万円未満
一定以上の所得がある方
同一世帯に課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者及び同一世帯の被保険者で、下記の1または2に該当する方です。
- 同じ世帯に被保険者が1人で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
- 同じ世帯に被保険者が複数で、被保険者全員の年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
一部負担金の減免
災害その他特別の事情で一部負担金の支払が困難な人は、申請により一部負担金の減免を受けられることがあります。申請に必要な書類などについては健康保険課へお問い合わせください。
なお、詳細は下記HPを御覧ください。
窓口における医療費の自己負担限度額について
住民税非課税世帯(低所得者2または低所得者1)の人や、現役並み所得者2または現役並み所得者1の人は、限度額区分が記載された資格確認書を提示することにより、保険適用の医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。また、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代の減額も受けることができます。
限度額区分が記載された資格確認書は、申請により交付を受けることができます。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方が、8月以降も住民税非課税世帯(低所得者2・1)または現役並み所得者2・1に該当する場合は、限度額区分が記載された資格確認書を7月中に郵送でお届けいたします。(更新手続き不要)
※マイナ保険証で医療機関を受診する場合、保険適用の医療費は自己負担限度額までに抑えることができますので、申請は不要です。
手続きに必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 登記事項証明書(成年後見人が選任されている場合)
手続き場所
- 健康保険課(本庁舎別館1階)
- 玉山総合事務所住民福祉課
- 都南総合支所税務福祉係
※都南総合支所税務福祉係で手続きを行った場合、後日郵送での交付となります。
有効期間
認定を受けた月の初日から次の7月31日まで
入院したときの食事代
所得区分 |
食事代(1食当たり) |
---|---|
現役並み所得者 |
510円 |
一般 |
510円 |
低所得者2(過去12カ月の入院日数が90日以内) | 240円 |
低所得者2(過去12カ月の入院日数が90日を超える) |
190円 |
低所得者1 | 110円 |
低所得2:世帯員全員が住民税非課税である人。
低所得1:世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
入院が長期になるときは
所得区分が低所得者2の人で、過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は、「後期高齢者医療長期入院日数届書」により申請することで入院時の食事代が減額されます。該当する場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要です。
1.マイナ保険証をお持ちの場合
「後期高齢者医療長期入院日数届書」による申請のみ必要です。申請後、マイナ保険証の提示のみで長期入院該当による食事代でのお支払いとなります。
2.マイナ保険証をお持ちではない場合
「後期高齢者医療長期入院日数届書」による申請と併せて「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」による申請が必要です。申請後、長期入院該当日が記載された資格確認書を交付しますので、長期入院該当日が記載された資格確認書を医療機関にご提示ください。
手続きに必要なもの
- 保険証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか
- 入院日数を証明するもの(入院期間の領収書など)
- 登記事項証明書(成年後見人が選任されている場合)
手続き場所
- 健康保険課(本庁舎別館1階)
- 玉山総合事務所住民福祉課
- 都南総合支所税務福祉係
療養病床に入院したときは
療養病床に入院する場合は、介護保険と同じ水準の食費と居住費を負担します。
所得区分 |
1食当たりの食事代 |
1日当たりの居住費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
510円(注) |
370円 |
|
一般 |
510円(注) |
370円 |
|
低所得者2 |
240円 |
370円 |
|
低所得者1 |
140円 |
370円 |
|
老齢福祉年金受給者 |
110円 | 0円 | |
生活保護境界層該当者 | 110 円 | 0円 |
(注)保険医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 高齢者医療係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8439 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。