民法改正による成年年齢引き下げについて

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広報ID1039045  更新日 令和4年3月23日 印刷 

タイトル

取材

民法改正による変化

18歳からできるようになること

18歳からできること

20歳にならないとできないこと

20歳にならないとできないこと

市消費生活センターによる出前講座

令和3年度に岩手県立大学で実施した出前講座の様子

昨年度の県立大での様子

市消費生活センターは、学校などでの出前講座を実施しています。未然にトラブルを防止するため、成年年齢が引き下げられることによる注意点などを解説しています。保護者会などの集まりにも講師派遣しますので、興味がある場合は市消費生活センターへお問い合わせください。

 

消費者トラブルに注意

一人で契約ができるようになると、詐欺などの消費者トラブルに注意が必要です。うまい話はうのみにせず、少しでも気になることがある場合は、家族や周りの人に相談するなど慎重に行動しましょう。万が一、トラブルになった場合は、消費者ホットライン「188(局番なし)」か市消費生活センターにご相談ください。

📞市消費生活センター 019-624-4111

成年年齢引き下げに係る特集ページリンク集

法務省:特設ウェブサイト「大人への道しるべ」(外部リンク)

政府広報オンライン:「18歳から大人に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと」(外部リンク)

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教育委員会 生涯学習課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎3階
電話番号:019-639-9046 ファクス番号:019-639-1516
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