生活道路における自動車の法定速度引下げについて

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広報ID1058691  更新日 令和8年8月31日 印刷 

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます

法定速度を守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路です。

法定速度が変わらない道路は次のとおりです

  1. 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  4. 自動車専用道路
  5. 道路標識等により最高速度が指定されている道路

詳しくは、こちらから

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