私道を整備するための補助金

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広報ID1001755  更新日 令和5年11月7日 印刷 

盛岡市では、一定の条件を備えた私道の整備に補助金を交付しています。希望する人は道路管理課へご相談ください。

申請のできる方

私道の所有者又は利用者

対象となる工事

道路本体及び附帯構造物の新設、更新又は補修

  • 舗装工事
  • 側溝、転落防止柵等
  • カーブミラーの設置

支給条件

  • 道路の延長が20m、幅員が1.8m以上
  • 道路に面している家屋が3棟以上
  • 道路に面している家屋の所有者が3人以上
  • 道路等の築造後2年以上経過していること。
  • 道路の一端又は両端が舗装されている公道に接していること。
  • 土地所有者の工事着工同意が得られること。

 の全てに該当する私道。

補助の対象となる金額及び上限

見積額と標準工事費(審査額)のいずれか低い額を補助金の対象とします。

補助金は200万円を上限とします。

補助率

舗装、側溝工事等は幅員により補助率が異なります。

  • 幅員2.7m未満の場合は、50%となります。
  • 幅員2.7m以上の場合は、75%となります。

カーブミラーの設置は一律75%ですが、以下の条件の一つを満たす必要があります。

  • 幅員が2.7m以上の道路に設置する場合
  • 幅員を問わず、道路に隣接する私有地に設置する場合

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-626-7518 ファクス番号:019-651-9211
建設部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。