道路の維持管理

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広報ID1001770  更新日 平成28年8月21日 印刷 

道路の占用許可

街灯や上空に取り付ける看板のほか工事用の仮囲い、足場などの工作物や物件を市道上に設けて、継続的に使用しようという場合には、道路占用許可の手続きが必要です。ただし、路上に置かれている車両乗り入れ用の鉄板や看板など許可されないものもあります。なお生垣などは道路にはみ出さないよう注意しましょう。詳しくは道路管理課へ。

狭あい市道の整備

幅4メートル未満の狭あい市道を沿線の地権者の協力を得て町内会などの団体が拡幅しようという場合、拡幅用地にある物件を移すための費用などについて補助します。補助の条件や補助額など詳しくは道路管理課へ。

私道の整備に補助

私道の所有者や利用者が、舗装や側溝などの工事を行う場合に、その経費の一部を補助しています。また私道の整備を促進するために、砂利を支給しています。いずれの場合も条件が決められていますので、詳しくは道路管理課へお問い合わせください。

市道路線認定の費用

私道の所有者や利用者が市道路線としての認定を受けようとする場合、図面の作成などの手続きや道路の拡幅のために必要な費用について補助を行っています。補助の条件など詳しくは道路管理課へお問い合わせください。

道路の整備・補修

市は、歩行者やドライバーの皆さんが安全に道路を通行できるように、舗装など道路の整備を進めるとともに、道路パトロールを随時行っています。もし皆さんが市道上に穴があいていたり側溝が壊れたりしているのを見つけたときには、道路管理課へご連絡ください。なお、車で走行中に市道の穴ぼこに落ちるなどして被害にあわれた場合は、道路管理課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-626-7518 ファクス番号:019-651-9211
建設部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。