地域活動に関する事業
広報ID1001909 更新日 令和7年4月1日 印刷
町内会などへの補助事業
町内会などの経済的負担を軽減し、自主的な地域活動の推進を図るため、町内会などが街灯を設置する際の経費や電気料などに対し、補助金を交付しています。
コミュニティ推進事業
健やかで心の通う地域社会の形成を目指し、基盤となるコミュニティ地区の地域特性を生かした主体的なまちづくりが推進されるよう、情報提供や助成を行うとともに、地域活動の活性化を図るため、コミュニティリーダー研修会などを実施しています。
コミュニティ活動費補助金の交付
各コミュニティ地区に対し、補助金を交付し、その活動を支援しています。
各種研修会の開催
年1回、地域のコミュニティリーダーや地域活動の担い手の養成を目的とした研修会等を行っています。
コミュニティ施設管理運営事業
地域の皆さんが趣味や教養、娯楽などさまざまなコミュティ活動を行うときに利用いただくため、各種集会室や体育館などを備えた地区活動センターを盛岡市内16カ所に設置しています。
地域活動バス「せきれい」運行事業
温かく触れ合いのある地域づくりのため、地域活動バスを貸し出しています。町内会や子供会、社会教育学級、市民運動団体などの研修活動などに利用ください。
地縁による団体の法人化
町内会や自治会など地縁団体には、法律上の権利能力が認められていませんでしたが、地方自治法の改正(1991年4月2日施行)により、不動産に関する権利などを保有する場合に、法人格を取得できるようになりました。これにより、町内会名義での不動産登記が可能になり、財産上のさまざまな問題に対処できるようになりました。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働推進課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7535 ファクス番号:019-622-6211
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