回覧物について
広報ID1018365 更新日 令和6年4月16日 印刷
文書送付先等変更届(回覧担当者あて文書等)
回覧担当者あて文書(送付物がある場合、月の25日前後に送付)等の送付先変更時にご活用ください。
※ 町内会・自治会長の変更について、下記へ別途連絡の必要があります。
- 盛岡地域:盛岡市町内会連合会(電話:623-4690)及び、盛岡市社会福祉協議会(電話:651-1000)
- 玉山地域:玉山地域自治連絡協議会(電話:683-2116)及び、盛岡市社会福祉協議会玉山支所(電話:683-2743)
回覧物の有無及び送付日程
市は、日常生活に影響のある情報について広く市民に周知するため、毎月1回回覧文書を各町内会・自治会の回覧担当者へお送りしています。
ただし、地域によっては、市からの回覧物がない月もあります(市以外の団体から送付される回覧物は除く)。
毎月の回覧物の有無については、下記のファイル(毎月送付予定日の3日前に更新)でご確認いただけます。
なお、玉山地域につきましては、玉山総合事務所総務課(019-683-3862)までお問い合わせください。
盛岡市からの回覧物(4月分)
盛岡市からの回覧物を掲載いたします。
- 送付先地域一覧 (PDF 215.1KB)
- 回覧物の有無(令和6年4月) (PDF 164.7KB)
- 避難場所標識の表示方法が変わります (PDF 310.2KB)
- 災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所の指定取り消しについて(お知らせ) (PDF 91.7KB)
- 65歳以上世帯類型調査に係る実施のお知らせと協力依頼 (PDF 185.1KB)
- 犬の飼い主への啓発チラシ(犬のおしっこにも配慮を) (PDF 589.4KB)
新型コロナウイルス感染症にかかる回覧について
回覧の取扱いについて、下記のとおりお知らせしますので、参考の上、御検討、御対応いただきますようお願い申し上げます。
- 回覧文書等の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症まん延以前の取扱いとすることを可とする。
- 必要な回覧については、ポストへ投函するなど可能な限り対面を避ける。
- 対面時はマスクを着用し、回覧物を取扱う前後は手洗い等に努める。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働推進課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7535 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民協働推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。