マッチングアプリをきっかけにコンサルティング契約の勧誘をし高額な借入れをさせる事業者に関する注意喚起(令和8年7月更新)
広報ID1056958 更新日 令和8年7月7日 印刷
マッチングアプリで出会った者から「営業の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入を勧められ、言われるがまま借入を行い、支払いをしてしまったという相談が各地の消費生活センターに数多く寄せられ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認したとして消費者庁より消費者安全法第38条第1項に基づく注意喚起が発表されました。
事例の概要
- マッチングアプリで出会った年上の経営者と称する者と実際に会って話していると「今の経営に生かされている営業の仕事を学んだ場所があるので紹介してもいい。」と話され面談を行うよう誘導されます。
- 事業者との面談では「金融商品や不動産を人に勧める仕事」「契約が取れた分収入が入る」などと説明され、その後消費者が前向きな反応を示すと突然、「営業」の仕事を行うためには50万円~150万円といった高額な金銭を当日中に支払う必要がある旨説明されます。
- 「お金は消費者金融で借りられる。月に2万円返していけばよく、契約で入るインセンティブで賄える。」などと説明され、言われるがまま複数の消費者金融業者にオンラインで借入れを申込み、現金を引き出して事業者に現金を支払います。
- 支払いが終わるとコンサルティング契約を結ばされ、研修を実施した上で、消費者にマッチングアプリを利用して勧誘を行うよう誘導します。
- 指導通りに勧誘活動を行いますが収入は得られず、借入金が残ります。
詳しくは下記資料をご覧ください。
消費者へのアドバイス
- 簡単に稼げるようなうまい話はありません。勧誘をうのみにしないようにしましょう。
- もうかるはずの仕事で、高額の借入れを要求された場合は慎重に対応し、納得できない点があればはっきりと断りましょう。
- 本事例の「収入を得られる営業の仕事」は、マッチングアプリを使い事業者と高額な契約をするよう勧誘する仕事でした。このような行為は、消費者自身が加害者になるリスクもあります。少しでも怪しいと感じたら、誰かに相談するなどして対応を考えましょう。
困った時はすぐに近くの消費者生活センターに相談を
クーリング・オフが認められる場合があります。すぐに消費者ホットライン「188」番へ電話しましょう。
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