希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起(令和8年8月更新)
広報ID1058011 更新日 令和8年8月10日 印刷
令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かないという相談が各地の消費生活センターに数多く寄せられ、消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認したとして消費者庁より消費者安全法第38条第1項に基づく注意喚起が発表されました。
事例の概要
- 限定品のゴルフバックや入手困難なゲーム関連グッズ、絶版となった書籍といった希少性の高い商品をインターネットで探していると、当該商品が販売されている偽サイトを見つけます。
- 本件偽サイトは、通常の店頭販売価格帯や相場とされる大手フリマサイトでの販売価格より安い、または本件偽サイト内の通常販売価格から大幅に値引きされ、格安で販売されているように表示されています。
- 本件偽サイトで商品と選択・注文し代金を支払います。代金支払後数日経過すると、事業者から欠品を理由に返金を行うといったメールがあり、返金手続のため等として、メールに添付された二次元コードからLINEの友だち追加を求められます。その後LINEを通じて返金のためのやり取りを行いましたが、返金手続には不要と思われる不審な要求をされ、事業者は返金に応じませんでした。
詳しくは下記資料をご覧ください。
消費者へのアドバイス
- 注文しようとしているサイトの表示を見て、極端に安い販売価格となっていないか、フリマサイトなどの画像や説明文が転用されていないか等よく確認しましょう。
- 商品代金の振込口座が個人名義になっている場合は注意しましょう。
- 返金手続きのためにスマートフォンの遠隔操作を要求されても、安易に許可しないようにしましょう。また、よく分からない指示に従って操作したりするのはやめましょう。
困った時はすぐに近くの消費者生活センターに相談を
偽サイトで商品を注文してしまった、注文した商品が届かない等のトラブルに遭ってしまった場合は、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
関連情報
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