「1回限りの契約だったはずなのに!」巧妙化する定期購入のトラブルにご注意ください(令和8年5月更新)
広報ID1056328 更新日 令和8年5月11日 印刷
申込みの途中で、さらにお得な案内や別の商品を提示するなどして、定期購入や購入回数縛りのあるプランへ誘導する事例が発生しています。購入する際には、SNSなどの広告内容だけで判断するのではなく、注文する際に契約条件を十分に確認しましょう。
相談事例
- スマートフォンの広告で「1回限り2,980円」とあった商品を注文し、同封されていた請求書で代金を支払ったら2回目の商品が届き、定期購入になっていることに気づいた。
- 「定期縛りなし」と勧めていたせっけんを申し込んだところ、「まだ画面を閉じないで」という文字とともにクーポンが表示された。クーポンを利用するつもりはなかったが「クーポンを利用する」というボタンしかなく、やむなく押したら注文確認画面になり、注文を確定するボタンを押してしまった。
- SNSの広告を見てシワ改善クリームを注文したら洗顔クリームの定期コースを追加注文したことになっていた。
消費者へのアドバイス
「定期縛りなし」という記載があっても定期購入の契約かもしれません
「定期縛りなし」という広告をみて注文したところ、実は解約しない限り継続的に商品が届く定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「いつでも解約できる定期購入」である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
注文する前に販売サイトや最終確認画面の表示をよく確認しましょう
SNSなどの広告内容だけで判断するのではなく、注文する際に必ず契約の申込みが完了することとなる最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約条件を確認しましょう。
契約条件に関する記載はスクリーンショットで保存しましょう
不実の表示や消費者を誤認させるような表示をし、そのために誤認をして申込みをした場合には、申込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際最終確認画面のスクリーンショットは証拠になります。契約条件に関する記載は最終確認画面も含め、全てスクリーンショットで保存しましょう。また、注文する際にやり取りした事業者からのメールなどがあれば、それらも保存しておきましょう。
まずは相談をしましょう。
契約に際して、不安になったときやトラブルになりそうなときには、一人で判断することなく、消費生活センターに相談しましょう。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
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