盛岡市空き家等家財処分事業補助金

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広報ID1051222  更新日 令和7年3月27日 印刷 

空き家等の利用及び活用の促進を図るため、空き家等に存する家財の処分に係る経費の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象者

次の条件全てに該当する方が補助対象者となります。

  1. 盛岡市空き家等バンク登録物件の所有者等
  2. 空き家バンクに継続して2年以上登録する意思を有する者
  3. 第三者に売却又は賃貸借するために空き家等の家財を処分しようとする者
  4. 過去に空き家等の家財処分に関し市の補助金交付を受けていない者
  5. 市町村民税又は特別区民税を滞納していない者

補助対象経費

空き家等バンク登録物件に存する家財の処分に係る経費

補助金額

10万円(補助対象経費の2分の1を上限)

補助金交付までの流れ

補助金交付の流れ

補助金交付申請について

下記提出書類一覧に記載の書類について、都市計画課業務係あて提出してください。

様式

記入例

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。