空家等管理活用支援法人の指定について
広報ID1046592 更新日 令和5年12月12日 印刷
空家等管理活用支援法人について
令和5年12月13日から、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が施行され、新たに空き家等管理活用支援法人(以下「支援法人」と言います。)にかかる制度が創設されます。
この制度は、市町村が支援法人を指定することにより、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目指しています。
空家等管理活用支援法人の指定に係る方針について
本市では、空家等の管理または活用に関する相談対応、普及啓発等の業務は、必要に応じて関係団体等と連携しながら対応しております。
今後、支援法人の活用に関する本市の方針を検討しますので、当該方針が定められるまでの間、空家法第23条第1項に基づく支援法人の指定は行わないこととします。
なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
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市民部 くらしの安全課
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