建築確認の申請手続きが変わります
広報ID1001694 更新日 令和5年1月5日 印刷
建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになります
- 建築基準法の改正に伴い、構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改め、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになります。
- 構造計算適合性判定を要する建築物の確認申請を盛岡市に提出する場合は、確認申請図書のほかに適合判定通知書の写しを提出していただきます。
- この申請手続きの変更は、平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更の申請を含む)を行う場合に適用されます。
ご注意ください
上記の法改正に伴い、構造計算適合性判定の対象が一部合理化されることになりましたが、盛岡市はルート2審査対応機関ではありません。
このことから盛岡市に確認申請を提出する場合は、許容応力度等計算(ルート2)についても構造計算適合性判定の対象となります。
お問い合わせ先:建築指導課審査係 電話:019-651-4111 内線:7224 7225
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都市整備部 建築指導課 審査係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
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