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広報ID1001691  更新日 令和6年3月11日 印刷 

埋蔵文化財の保護にご協力をお願いします

遺跡地図の写真
遺跡地図を配布しています

昔の人が暮らした痕跡のある場所を「遺跡」(埋蔵文化財包蔵地)といい、盛岡市内には約780カ所あります。これらは文化財保護法によって、国民共有の財産として守り伝えていかなければならないものとされていますが、現代の私達の暮らしにかかわる建築や開発と調和をとるため、工事の前に調査し記録を保存することが必要になる場合があります。

各種建築や開発、工事など、地面を掘削する計画にあたっては、その場所に埋蔵文化財が所在するかどうか確認し、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当する場合は、工事着手の60日前までに「発掘届」を提出しなければなりません(文化財保護法)。

各種申請等に先立ち、計画の早い段階で、埋蔵文化財包蔵地該当の有無や必要な手続きについて、下段にある「問い合わせ票」様式に記入し、地図や位置図を添付し、ファクス(019-635-6605)またはEメール(iseki@city.morioka.iwate.jp)で遺跡の学び館へお問い合わせください。

埋蔵文化財は現状保存が原則です。しかし、工事の掘削などにより現状保存ができない場合は、発掘調査などの対応が必要です。調査の規模や方法は、過去の周辺の調査事例、工事内容などによって判断します。

最新の埋蔵文化財包蔵地のおおまかな範囲は、市ホームページ内「もりおか便利マップ」で確認できます。

冊子の「盛岡市遺跡地図2008年版(最新版)」は、遺跡の学び館および歴史文化課(都南総合支所3階)にて、無料配布しています。

埋蔵文化財に関することは、遺跡の学び館(電話:019-635-6600)にお問い合わせください。

遺跡について

「遺跡」とは、過去の人の営みの痕跡が残る場所のことを指します。

遺跡の中には、竪穴建物跡、住居跡や古墳、溝の跡、柱の跡、石垣などのような地面に残された痕跡である「遺構」と、土器や石器、鉄製品や陶磁器類といった物のである「遺物」が含まれます。

この遺跡やその構成要素である遺構・遺物は、人間の生活様式の全体、人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果によって生み出された文化の所産である「文化財」の一種です。

これら文化財は、国民共有の財産として守り伝えていくべきもので、下記のようなものがあります。このなかで、遺跡は土地に埋蔵されているものとして「埋蔵文化財」と呼ばれます。

  • 有形文化財:建造物・彫刻・書籍・考古資料など
  • 無形文化財:演劇・音楽・工芸技術など
  • 民俗文化財:風俗慣習・民俗芸能など
  • 記念物:古墳・城跡などの史跡、庭園・峡谷・海浜などの名勝、動植物などの天然記念物など
  • 文化的景観:人々の生活生業風土により形成された景観。棚田・里山・用水路など
  • 伝統的建造物群:宿場町・門前町など
  • 埋蔵文化財:土地に埋蔵されている文化財

文化財について

文化財は、その土地に暮らした人類の生活の全体から生み出されてきた文化の所産であり、人類の生きてきた証として、今日に伝えられてきたものです。

「文化」は民族や社会の風習・伝統・考えかた・価値観などの総称で、その社会の個性として、世代を通じて伝承されていくものです。共有財産として、親から子へ、子から孫へと伝えられてきたものです。

この文化によって生み出されたものが「文化財」です。文化財は、長い人類の歴史によって生み出されたもので、ひろく世界人類共通の文化を体現したものから、地域の個性的な文化を体現しているものまで、さまざまです。

人類発生の太古から受け継がれてきた文化財を私たちの世代で途切れさせること無く、次の世代へと守り受け継いでいくことは、人類としての責任であると言えます。

しかし、社会の風習や伝統などの文化は、ひとたび忘れ去られれば、再興することは極めて困難なものです。この文化を体現する文化財も同じことであり、ひとたび失われてしまえば、その価値を失って人類の記憶から忘れ去られてしまうものです。現代を生きる私たちは、この時代を生きた証として、文化・文化財を次世代に守り伝えていく責任があるのです。

その土地独自の文化財は、その土地に生きた先人たちの永い「歴史」を物語ります。土地の歴史は、その土地にしかない独自の個性であり、その土地らしさをあらわす環境のひとつです。

この土地の歴史を物語るもののひとつに、「遺跡(埋蔵文化財)」があります。遺跡(埋蔵文化財)は、その土地固有の環境条件の一部といえます。その土地らしさを住民が共有していくことで、よりいっそう土地への理解が深まり、愛着も生まれ、よりよい街づくりに寄与することもできるのではないでしょうか。

埋蔵文化財の特殊性

埋蔵文化財は地中に埋蔵されているというその特質から、その価値判断が地表からはわかりにくいという特殊性があります。文字どおり地中に眠っているわけですから、私たちがその上を歩いても、その遺跡がどんな種類のどれだけの量の遺構や遺物を埋蔵しているのかは、よくわからないことが多いです。

また、所在地の広がりがはっきりとわからないのも、特殊性のひとつです。広がりの範囲を知るには、まず現地を踏査(歩いて調べる)し、地面に土器や石器などの露出具合、堀や塚などの残されたわずかな地形などを確認します。次に、現地の地形や航空写真をもとに範囲を推定して、地図上に記入します。山林や水田では、遺物が確認できないため、遺跡であっても未確認ということもあります。遺跡の範囲は、発掘調査で確認した以外は、推定範囲です。ですから、遺跡の範囲の外でも遺物が出土したりする場合もありますし、その逆もあります。

ところで、文化財の保護をさだめた「文化財保護法」では、埋蔵文化財は他の文化財とは異なった保護が必要だとされています。建造物や彫刻などは、文化財として指定をしてその保存にあたります。つまり、それぞれの文化財の価値判断をし、保存すべき文化財を選択して指定し、保護する方法です。これに対して、埋蔵文化財はその価値をあらかじめ判断できないため、知られる全ての遺跡を保護の対象としています。都市計画区域や農業振興区域、その他の文化財は、範囲や物件を明確にして公示されるのに対して、埋蔵文化財はその特殊性から、知られる全ての遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)を一定の保護対象としています。

しかし、埋蔵文化財が土地と切っても切れない関係にある以上、今日の土地利用を抜きにして考えることはできません。各種開発との調和を取ることが大切です。工事で壊してしまう前に、調査を記録し保存することが必要です。

私たちが先人の遺産を受け継ぎ、文化的で豊な暮らしをおくるため、皆様のご協力をお願いいたします。

埋蔵文化財の取扱い

建築工事や土木工事などを計画するときは

各種建築や開発(住宅建築・宅地造成・道路工事・上下水道工事など)の計画に当たっては、事前にその場所に埋蔵文化財が所在するかどうか(埋蔵文化財包蔵地になっているか)を確認してください。

各種申請等に先立って、「問い合わせ票」により、計画の段階で早めに遺跡の学び館に確認や協議をしてください大規模面積(1000平方メートル以上)の開発は、埋蔵文化財包蔵地への該当有無にかかわらず、現地を確認する場合がありますので、早めに遺跡の学び館にご相談ください。

確認や相談は「問い合わせ票」様式に記入し、地図・位置図を添付の上、ファクス(019-635-6605)またはEメール(iseki@city.morioka.iwate.jp)で送信してください。

埋蔵文化財包蔵地の範囲のおおまかな概要は、ホームページ内「もりおか便利マップ」の土地情報>「遺跡」・「史跡」の項目で確認できます。

建築工事や土木工事などを実施するときは

埋蔵文化財が所在する土地で、土木工事などを実施する場合は、文化財保護法の規定により手続きが必要です。着手の60日前までに当市教育委員会経由で県教育長あての「発掘届」の提出が必要です(文化財保護法 第93条)。

県や市がおこなう工事の場合は、計画策定時に県教育長あて通知(「発掘通知」)することになっています(文化財保護法 第94条)。

発掘届(通知)の書類様式は、遺跡の学び館・歴史文化課に用意してあるほか、市ホームページ「オンラインサービス」のページから入手できます。

(注)各項に加えて、文化財保護法第99条、同法施行令第5条が根拠になります。

発掘調査の実施について

埋蔵文化財は、「現状保存」が原則です。

極力壊さずに、現地にそのままの状況で保存することが望ましいですが、現代社会の私たちの生活のための工事などにより、現状保存することができない場合は、以下のいずれかの方法によって、調査をして、記録として保存するなどの対応が必要となります。

  1. 発掘調査
  2. 試掘調査
  3. 立会調査
  4. 慎重工事

いずれの方法になるかは、それぞれの現況や過去の周辺の調査事例、工事の規模、工事の内容によって判断します。

調査の結果、重要な遺構・遺物が確認された際は、文化財保護・遺跡保存のため、工事計画の中止や変更が必要となる場合もあります。

また、試掘・立会調査の結果、遺構が検出され本調査を実施することになった場合、事業主の方に調査経費を負担していただく場合もあります。調査などの詳細については、その都度協議します。どうぞお早めにご協議ください。

調査の方法

  1. 発掘調査(はっくつちょうさ)
    遺跡の表土を全面除去し、地下に残る遺構や遺物を精査して掘りあげ、詳細に記録します。調査対象面積や遺構の密度により調査期間や調査経費がかかります。
  2. 試掘調査(しくつちょうさ)
    発掘調査の必要な埋蔵文化財の有無または密度を確認するため、工事予定範囲の一部を溝状に表土除去し、遺構や遺物を確認します。
  3. 工事立会(こうじたちあい)
    工事による掘削作業に担当職員が立ち会い、埋蔵文化財の有無を確認します。埋蔵文化財が確認された場合は、工事を一時中断していただき、発掘調査を実施することがあります。
  4. 慎重工事(しんちょうこうじ)
    遺跡内であることを認識の上、注意して工事をしていただいきます。土器や石器などが確認された場合は、その状態のまま速やかに遺跡の学び館へ連絡をお願いします。

工事中に遺構・遺物を発見した場合は

今まで埋蔵文化財が未確認だった地域で、工事中に住居跡などの遺構や土器や石器などの遺物を発見した場合は、文化財保護法の規定により、そのままの状態で速やかに県教育委員会への届けが必要です。まずは遺跡の学び館へ速やかにご連絡ください。(文化財保護法)

史跡指定地の現状を変更するときには

「史跡」とは、埋蔵文化財の中においても、特に学術上の価値が高く、その土地の歴史を物語る上で貴重なものとして、指定をうけたもののことであり、一般の埋蔵文化財とは異なった保護の規定が定められています。

国指定史跡(盛岡城跡、志波城跡)、県指定史跡(小野松・高畑・上田一里塚等、大館町遺跡)、市指定史跡内では、住宅増改築や果樹の改植など、現状に何らかの手を加える時には、原則として国や県、市の許可が必要となります(文化財保護法第125条・岩手県文化財保護条例第41条・盛岡市文化財保護条例第34条)。

現状変更の内容によっては許可にならない場合もありますので、事前の計画の段階で早めに歴史文化課へご相談ください。また、史跡内においては屋外広告などの工作物も規制を受けますのでご注意ください(盛岡市屋外広告物条例第4条)。

詳しくは、お問い合わせください。

市内の史跡

  • 国指定:盛岡城跡・志波城跡
  • 岩手県指定:小野松一里塚・末崎川一里塚・毘沙門堂平一里塚・塚の沢一里塚・大橋一里塚・新塚一里塚・高畑一里塚・上田一里塚・大館町遺跡
  • 盛岡市指定:舟橋跡・玉山館遺跡・一字一石一礼供養塔・高舘古墳・経塚(永井)・餓死供養塔(乙部)・簗川一里塚・曽利田一里塚・大倉峠一里塚・鍛冶町一里塚跡・大堂一里塚

事務手続きの手順

周知の埋蔵文化財の場合(『地図』掲載の遺跡)

民間企業や個人の場合は、着手60日前までに、公共機関の場合は事業計画策定時に、市教育委員会に発掘届・発掘通知を提出しなければなりません。(文化財保護法)

(注)開発や調査を円滑に進めるため、発掘届・発掘通知提出の前に、必ず遺跡の学び館開発調整担当との事前協議をお願いします。

事務手続きの手順フロー図(周知の埋蔵文化財の場合)

工事中に埋蔵文化財を発見した場合(『地図』未掲載の遺跡)

土器や石器などを発見次第速やかに、遺跡の学び館に発見届、発掘届・発掘通知等を提出しなければなりません。(文化財保護法)

(注)この場合、工事停止などにより工期に影響が出ることが想定されますので、事業の計画の際に遺跡の学び館と事前協議をお願いします。

事務手続きの手順フロー図(工事中に埋蔵文化財を発見した場合)

指定史跡の場合

国指定史跡(盛岡城跡・志波城跡)の場合は文化庁の、県指定史跡の場合は県教育委員会のそれぞれ許可が必要になります。許可が下りるまでの審査の期間(2カ月から3カ月)がありますので、事業計画の早い段階で、歴史文化課と事前協議を願います。

(注)許可される場合でも、事前の発掘調査等の条件がつきます。市指定史跡もこれに準じた扱いになります。

事務手続きの手順フロー図(指定史跡の場合)

埋蔵文化財の確認・問い合わせなど

確認・協議・届出・遺跡地図の入手・お問い合わせ

盛岡市遺跡の学び館 埋蔵文化財担当(史跡指定地以外の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)について)

住所:〒020-0866岩手県盛岡市本宮字荒屋13-1
電話:019-635-6600
ファクス:019-635-6605

歴史文化課 史跡担当(史跡指定地について)

住所:〒020-8532岩手県盛岡市津志田14-37-2(盛岡市役所都南庁舎3階)
電話:019-639-9067(ダイヤルイン)
ファクス:019-639-9047(直通)

(注)協議の場合は、事前に電話にて担当者と日時を打ち合わせくださいますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 遺跡の学び館
〒020-0866 盛岡市本宮字荒屋13-1
電話番号:019-635-6600 ファクス番号:019-635-6605
教育委員会 遺跡の学び館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。