マンション管理計画認定について

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広報ID1039406  更新日 令和5年6月8日 印刷 

マンションの管理計画認定制度について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月から「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体は、マンションの「管理計画認定制度」の運用ができるようになりました。

管理計画認定制度は、地方公共団体が、マンション管理者等の方々から申請されるマンション管理計画について、一定の基準を満たす場合に、適正に管理されたマンションとして認定する制度です。認定されたマンションは、管理水準の向上が図られるほか、公表されることで市場における評価の向上につながること等が期待されます。

認定の対象

盛岡市内の分譲マンション(二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの)になります。

認定基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等に関する16項目を定めています。基準の詳細については、「管理計画の認定基準」をご覧ください。

申請方法

事前確認について

認定の申請を行う際は、(公財)マンション管理センターが「事前確認制度」によって発行する「適合証」の添付が必要になります。「事前確認制度」とは、マンション管理センターの講習を修了したマンション管理士等が、地方公共団体による審査に先立ち、マンションの管理計画が管理計画認定基準に適合しているか確認するものです。なお、事前確認は、(公財)マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、オンラインで申請することとなります。

【事前確認の流れ】

1.申請者が、「管理計画認定手続支援サービス」上で「認定申請書」を作成し、管理規約の写し等の書類を添付してマンション管理センターへ申請します。認定申請書に添付する書類の詳細については「確認対象書類」をご覧ください。なお、審査の状況に応じて、別途書類の提出を求められる場合があります。

2.事前確認が終了し認定基準への適合が確認されますと、マンション管理センターから申請者へ事前確認適合通知がメールで送信されます。

3.事前確認適合通知を受信しましたら、「管理計画認定手続支援サービス」において「適合証」の印刷が可能となります。

なお、「管理計画認定手続き支援サービス」の利用には1申請あたり10,000円の利用料のほか、確認内容に応じた審査料が発生します。事前確認に係る手続きの詳細については、マンション管理センターのホームページをご確認ください。

盛岡市の審査について

事前確認適合通知を受信しましたら、「認定申請書」と「適合証」を印刷し、盛岡市役所都南分庁舎2階建築指導課防災係に申請してください。

認定通知書の発行について

盛岡市の審査が終了し、適切な管理計画として認定されましたら、認定通知書を建築指導課防災係窓口で交付いたします。認定されたマンションは、公表について了解された場合において、マンション管理センターで管理する「管理計画認定マンション閲覧サイト」で名称等が公表されます。

認定の流れ

認定の更新について

認定の有効期間は5年間になりますので、継続する為には5年以内に更新を行っていただく必要があります。更新に関する手続きについては、当初の認定と同様にマンション管理センターの事前確認により「適合証」を取得した後、「認定更新申請書」に「適合証」を添付し、建築指導課防災係に申請していただくことになります。

管理計画の変更について

認定の有効期間内に管理計画を変更する場合は、変更認定の申請が必要になります。変更認定の申請に関しては、「変更認定申請書」に、当初認定時の事前確認申請に添付した「確認対象書類」のうち変更に係るものを添付し、建築指導課防災係に直接申請していただくことになります。(「適合証」の添付は不要です。)申請書の様式については、「変更認定申請書」をご覧ください。

なお、以下の内容については軽微な変更になりますので、変更認定申請は不要です。

【軽微変更に該当するもの】

1.長期修繕計画の変更のうち、次に掲げるもの

  • 修繕の内容又は実施時期の変更で、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
  • 修繕資金計画の変更で、修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの

2.二以上の管理者等を置く管理組合のうち、その一部の管理者等の変更

3.監事の変更

4.管理規約の変更であって、監事の職務、及び以下の事項に該当しないもの

  • マンションの管理の為必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
  • マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
  • マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

管理計画認定の申請手数料について

管理計画認定を建築指導課防災係に申請いただく際には、次の手数料分の盛岡市収入証紙を申請書一面の余白に貼り付けてください。

管理計画認定の申請手数料
管理計画の新規認定 3,600円
管理計画の認定の更新 3,600円
管理計画の変更 16,600円

なお、盛岡市収入証書は都南総合支所等の市の関係部署で購入できます。販売所や購入の方法の詳細については、「盛岡市収入証紙」をご覧ください。

管理計画認定申請を取下げる場合について

管理計画認定の申請を取下げる場合は、「管理計画認定申請取下届」を建築指導課防災係に提出してください。

管理計画認定マンションの管理を取りやめる場合について

管理計画認定を受けたマンションの管理を取りやめる場合は、「管理計画認定マンション管理取りやめ申出書」に、当初の管理計画の認定通知書を添付して、建築指導課防災係に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 防災係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3387
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。