建築物に関する申請・届け出など

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広報ID1001695  更新日 平成28年8月21日 印刷 

建築確認の申請、中高層建築物などの届け出、公共的施設の建設などの届け出、解体工事などの届け出について掲載しています。

建築確認の申請

家の新築や増改築をしようとする場合には、工事を始める前に、その建築計画が敷地や構造、用途などの点で建築基準法令に適合してるかどうか建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。これが建築確認の申請です。申請をして適法であれば確認済証が交付されます。

工事完了後は完了検査申請書を提出したうえ建築主事または指定確認検査機関の検査を受けて、適法であれば検査済証が交付されます。また、ある一定規模以上の建築物については工事中に中間の検査を受ける必要があります。

なお建築される敷地が属する用途地域の種類によって、建築できる建物の面積や用途規制内容が変わる場合があります。事前にお調べください。詳しくは建築指導課へ。

中高層建築物などの届け出

市は、良好な住環境を形成しようと「盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例」を設けています。

これにより高さ10メートルを超える建築物、10世帯以上が入る共同住宅など、床面積が500平方メートル以上の遊技場など、高さ15メートルを超える携帯電話の電波塔などを建てようとする場合には、建築計画を事前に近隣住民へ周知することが義務づけられています。

内容は建築計画の概要を記載した標識の設置、説明会などの開催、計画建築物についての市への届け出などです。詳しくは建築指導課へ。

公共的施設の建設などの届け出

岩手県は、高齢者や障がい者の人などが建築物の出入り口や廊下、歩道、公園のトイレなどを安心して利用できるようにと「ひとにやさしいまりづくり条例」を設けています。

これにより劇場や物販店舗など不特定多数の人が利用する公共的施設で一定規模以上の建築物の建築や宅地開発などの造成工事を行う場合には、市への届け出が必要です。届け出の対象など詳しくは建築指導課へ。

解体工事などの届け出

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、適正な分別解体や再資源化などを確保するため、一定規模以上の建築物の解体工事や新築工事、工作物に関する工事(土木工事など)を行う場合は、発注者による工事の事前届け出や現場での標識の掲示などが義務付けられています。これにより、一定規模以上の解体工事などを行う場合は市へ届け出が必要になります。届け出方法など詳しくは建築指導課へ。

建設リサイクル法に関する概要は、ページ下の関連情報リンクから参照してください。

道路と敷地の関係

ここでいう道路とは

  1. 幅員が4メートル以上の公道(国道、県道、市道など)や私道
  2. 4メートル未満でも一定の要件を満たす道で、その道の中心線から2メートルずつ後退した線までを道路とみなした、通称みなし道路

などです。

なお道路内に門や塀を含む建築物の建築は制限されています。特に、みなし道路の場合、市は、市道でみなし道路とみなされるもの、または準ずるものとして市長が認めたものを「狭あい道路」として、その取り扱いに関する要綱を定めて狭あい道路の後退用地の確認などについて必要な手続きを指導しています。手続きについて詳しくは建築指導課へ。

水路と敷地の関係

建築物などの敷地が水路や河川と接する場合は、地積測量図や公図などの必要書類をそろえて確認を受けてください。また敷地と道路の間の水路などを使用して接道をとる場合は、2メートル以上の通路が必要となり、水路占用許可と承諾が必要となります。詳しくは都市河川課または玉山総合事務所建設課へ。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054(指導係)、019-601-3182(審査係)、019-601-3288(査察係)、019-601-3387(防災係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。