建築物の中間検査における実施期限の延長について
広報ID1001697 更新日 令和5年3月15日 印刷
盛岡市は、建築物の安全性を確保するため、建築基準法第7条の3第1項第2号に基づき中間検査の対象となる建築物の構造や用途、検査する特定工程などの指定を行い、平成29年4月1日から令和5年3月31日までと定めて中間検査を実施してきました。
このたび、建物を利用する皆さんの安全確保の必要性やこれまでの実施状況を踏まえ、引き続き令和8年3月31日まで中間検査制度の実施期限を延長しました。
概要
中間検査を行う区域
盛岡市全区域
中間検査の実施期限
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで
中間検査を行う建築物の構造、用途および規模
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のうち、次に掲げるいずれかの建築物。ただし、法第85条の適用を受けるものを除く。
- 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、階数が3以上のもの。
(「自動車車庫」については、同表第1(い)欄に掲げる用途以外の用途との複合建築物の場合、「自動車車庫」の床面積が50平方メートル以下のものは対象外となります。) - 主要構造部の全部または一部を木造とした建築物で階数が3以上のもの。
(注)「階数3」とは、地階を含めた階数です。
(注)同一棟の増築の場合は、既存部分も含めた階数、用途、構造により対象建築物か判断します。別棟の増築の場合は、棟ごとに判断します。
指定する特定工程
- 期間内に法第6条第1項または第6条の2第1項の確認に係る工事で下記に掲げる工程。(法第18条第2項の規定による計画通知に係る工事については対象外となります。(注))
(注)法第7条の3第1項第1号による中間検査(階数が3以上である共同住宅の2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事)については、計画通知に係る工事も対象となります。
建築物の用途
建築物の構造 | 指定する特定工程 |
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木造 |
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鉄骨造 |
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鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
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建築物の構造 | 指定する特定工程 |
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木造 |
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鉄骨造 |
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鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
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- 「中間階」とは、建築物の地上部分階数を2で除した数値(端数は切上げ)に1を加えた階をいいます。
- 中間階の階数は、棟別に算定します。
- 建築基準法第68条の10第1項に規定する「型式適合認定」を受けた建築物(木造、鉄骨造に限る。)の工事については、基礎の配筋工事を除き対象外となります。
指定する特定工程後の工程
- 特定工程に係る部分のコンクリート打設または内外装工事の工程
中間検査に関するダウンロード
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