食品衛生管理者

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広報ID1015146  更新日 平成24年4月2日 印刷 

手続きの種類

食品衛生管理者の設置に関する手続き

説明事項

食品営業施設のうち、次の品目を製造または加工する施設に該当する場合は、食品衛生管理者を設置する必要があります。

  • 乳製品、全粉乳、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色または脱臭の過程を経て製造されるもの)、マーガリン、シュートニング、添加物(食品衛生法第11条の規定により規格が定められたものに限る)

食品衛生管理者となることができる要件は、次のとおりです。詳細は、下記問い合わせ先まで相談してください。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師または獣医師
  2. 大学などにおいて医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
  3. 高等学校などを卒業した者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業または加工業において、当該業務の衛生管理に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会を修了した者。
添付書類
必要
  1. 食品衛生管理者の履歴書
  2. 食品衛生法第48条第6項各号のいずれかに該当することを証する書面(資格の証明書類)
  3. 営業者との関係を証する書面
提出先部署など

市保健所生活衛生課

提出部数

1部

ダウンロード様式
食品衛生管理者設置(変更)届 (PDF 80.5KB)
食品衛生管理者設置(変更)届 (Word 22.6KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。