食品衛生責任者

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広報ID1015144  更新日 平成24年4月2日 印刷 

手続きの種類

食品衛生責任者の設置・変更に関する手続き

説明事項

【食品衛生責任者になるには】

次のような資格のいずれかが必要です。

  • 都道府県知事等が実施する食品衛生責任者養成講習会の受講修了者
  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • その他、食品衛生管理者や食品衛生監視員になれる方等

 

【食品衛生責任者の役割】

  • 営業者の指示に従い衛生管理を行う。
  • 危害発生防止のため、食品衛生に関することについて営業者に意見を述べるよう努める。
    ※営業者もこの意見を尊重すること。
  • 講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努める。

 

【設置・変更の手続きについて】

  • 新たに営業する施設に食品衛生責任者を設置する場合は、営業許可申請書又は営業届に記載してください。
  • 既存の営業施設の食品衛生責任者を変更した場合は、営業許可申請書(地位の承継届・営業届)記載事項変更届を行ってください。
添付書類
必要

資格証明書類(栄養士免許証、調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など)の写し

提出先部署など

市保健所生活衛生課

電子申請

電子申請サービスをご利用いただけます(外部リンク)

提出部数

1件につき1部

ダウンロード様式
記載事項変更届 (PDF 290.9KB)
記載事項変更届 (Excel 40.9KB)
記載事項変更届の記入例 (PDF 337.4KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。