集団給食施設の届出

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広報ID1035901  更新日 平成24年4月2日 印刷 

手続きの種類

集団給食施設の届出に関する手続き

説明事項

学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する集団給食施設の設置者又は管理者は、施設の所在地・名称等についてあらかじめ届け出る必要があります(1回の提供食数が 20 食程度未満の給食施設を除く)。届出の方法は2通りあります。

 

1 電子システムの利用:食品衛生申請等システム(下記リンク)にて必要事項を入力し、添付書類をアップロードして提出。

2 書面での届け出:営業届用紙に添付書類を添えて生活衛生課窓口に提出。

令和3年6月 1 日時点ですでに集団給食施設設置届を提出している施設も、改正食品衛生法に基づく届出が必要です。

なお、集団給食施設の設置者又は管理者が、調理業務を外部事業者に委託し給食を提供する場合、受託業者は飲食店営業の営業許可を受ける必要があります。その場合の手続きについては、このページ下の「営業許可申請書(新規)」からご確認ください。

 

集団給食施設におけるHACCPに沿った衛生管理については、このページ下の厚生労働省通知をご覧ください。

その他、施設設備に関する事前相談等は、盛岡市保健所生活衛生課(019-603-8311)までお願いいたします。

添付書類
必要

1. 施設平面図(調理室内の平面図)

2. 食品衛生責任者(調理師、栄養士など)の資格証明書類の写し

3. 法人登記事項証明書の写し(届出者が法人の場合。営業届出書に法人番号を記載の場合は不要。)

提出先部署など

食品衛生申請等システムまたは市保健所生活衛生課

提出期間

営業開始前

手数料

なし

郵送での提出

事前に電話でご相談ください。

提出部数

1件につき1部

電子申請システム
ダウンロード様式
営業届(様式) (PDF 188.8KB)
営業届(様式) (Excel 37.4KB)
記入例 (PDF 260.1KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。