営業届
広報ID1035876 更新日 令和4年7月21日 印刷
- 手続きの種類
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食品営業の届出に関する手続き
- 営業の届出について
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改正食品衛生法の完全施行に伴い、令和3年6月1日から「営業届出」制度が始まりました。
許可営業に該当しない営業についても、HACCPに沿った衛生管理を行い、届出を行う必要があります。なお、1施設で複数業種の営業を行っている場合は、主たる業種について届出を行ってください。また、営業者は、食品等の取り扱い等に係る衛生上の管理運営に関する責任者として「食品衛生責任者」を設置してください。
- 説明事項
一部の届出対象外営業を除き、ほとんどの食品取扱営業者が対象となります。
(例)- 八百屋、青果の卸売(野菜果物販売業)
- 米屋(米穀類販売業)
- インターネット等を用いた食料品の無店舗販売(通信販売・訪問販売による販売業)
※食品を直接取り扱うことなく、伝票のみ扱う場合は届出不要。 - コーヒー豆の焙煎販売店(コーヒー製造・加工業)
- 山菜・きのこ水煮の製造(その他の食料品製造・加工業)
※長期保存を目的としないものに限る。 - 給食を提供する病院・学校・保育園等(集団給食施設)
※一回の提供食数が20食程度未満の施設は届出不要ですが、自主的な衛生管理の徹底及び向上に努めてください。 - その他、判断に迷う場合はご相談ください。
ただし、以下の営業は届出不要です。
(例)- 倉庫業・運送業(食品又は添加物の輸入業、貯蔵又は運搬のみをする営業)
※冷凍・冷蔵倉庫業は届出が必要です。 - 駄菓子屋・酒屋(常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない「包装食品」の販売業)
※カップラーメン、スナック菓子、お酒、缶ジュース等の販売業 - 食品用容器の販売店(器具容器包装の製造・輸入・販売業)
- 添付書類
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必要
- 【営業者が法人の場合】申請日から半年以内に発行された登記事項証明書の写し
- 【食品衛生責任者がいる場合】資格証明書類の写し
- 【集団給食施設の場合】設備の図面
- 提出先部署など
市保健所生活衛生課
- 手数料
不要
- 電子申請
- 提出部数
1部
- ダウンロード様式
- 営業届 (PDF 188.6KB)
営業届 (Excel 37.4KB)
営業届の記入例 (PDF 215.0KB)
営業届の記入例(集団給食施設) (PDF 260.1KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
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