営業許可証再交付申請書
広報ID1036270 更新日 令和8年4月7日 印刷
- 手続きの種類
営業許可証の再交付に関する手続き
- 説明事項
食品衛生法第55条(旧法第52条)の規定による営業許可を受けている施設について、営業許可証を汚損・損傷・亡失(紛失)した場合、営業許可証の再交付申請を行うことができます。
営業許可証は店内の見やすい場所に掲示するよう条例で定められています。営業許可証を亡失したときは、速やかに再交付手続きを行ってください。
- 添付書類
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必要
営業許可証の原本(汚損・損傷の場合)
- 提出先部署など
市保健所生活衛生課
- 手数料
2500円
※窓口にご来庁いただいた方は現金で手数料のお支払いが可能です。
そのほか、岩手県盛岡市 電子申請・届出サービスにてお支払いが可能です。
電子申請・届出サービスにて利用できる支払い方法は以下のとおりです。
クレジットカード・PayPay・auPay・d払い・楽天ペイ・コンビニ決済
- 提出部数
1部
- 岩手県盛岡市 電子申請・届出サービス
- ダウンロード様式
- 営業許可証再交付申請書 (PDF 61.2 KB)
営業許可証再交付申請書 (Word 19.9 KB)
営業許可証再交付申請書の記入例 (PDF 81.4 KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


