営業許可申請書(継続)

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広報ID1015128  更新日 令和5年8月31日 印刷 

手続きの種類

食品営業の継続許可に関する手続き

説明事項

令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されました。

これに伴い、令和3年5月31日以前に食品営業許可を取得された方は、現在の許可の有効期間満了までに改正食品衛生法に基づく営業許可を新規で取得していただくこととなります。

添付書類
必要

【使用する水が水道水でない場合】井戸水などの水質検査成績書の写し

提出先部署など

市保健所生活衛生課

提出期間

現在の営業許可期間満了の2か月前までを目途に、余裕を持ってお手続きください。

手数料

 食品営業新規許可申請手数料一覧

業種

手数料

調理の機能を有する自動販売機による営業 1万円
食肉販売業、魚介類販売業、集乳業 1万1000円

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、食品の小分け業

1万6000円
飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業 1万8000円
魚介類競り売り営業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業 2万3000円
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 3万円

※盛岡市収入証紙で納付して下さい。

 電子申請等で申請される場合の納付方法については、別途電話等

 での相談をお願いします。

電子申請

電子申請サービスをご利用いただけます(外部リンク)

提出部数

1部

ダウンロード様式
営業許可申請書(新規) (PDF 292.1KB)
営業許可申請書(新規) (Excel 41.2KB)
営業許可申請書(新規)の記入例 (PDF 328.1KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。