営業許可申請書(継続)
広報ID1015128 更新日 令和8年4月14日 印刷
- 手続きの種類
食品営業の継続許可に関する手続き
- 説明事項
令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されました。
これに伴い、令和3年5月31日以前に食品営業許可を取得された方は、現在の許可の有効期間満了までに改正食品衛生法に基づく営業許可を新規で取得していただくこととなります。
令和3年6月1日以降に食品営業許可を取得された方が、許可を更新する場合、継続許可申請手数料をお支払いいただきます。
- 添付書類
-
必要
【使用する水が水道水でない場合】井戸水などの水質検査成績書の写し
- 提出先部署など
市保健所生活衛生課
- 提出期間
現在の営業許可期間満了の2か月前までを目途に、余裕を持ってお手続きください。
- 手数料
食品営業新規許可申請手数料一覧
業種
手数料
調理の機能を有する自動販売機による営業 1万円 食肉販売業、魚介類販売業、集乳業 1万1000円 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、食品の小分け業
1万6000円 飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業 1万8000円 魚介類競り売り営業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業 2万3000円 複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 3万円 食品営業継続許可申請手数料一覧
業種
手数料
調理の機能を有する自動販売機による営業 9000円 食肉販売業、魚介類販売業、集乳業 9900円 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、食品の小分け業 1万4400円 飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業 1万6200円 魚介類競り売り営業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業 2万700円 複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 2万7000円 ※窓口にご来庁いただいた方は現金で手数料のお支払いが可能です。
そのほか、岩手県盛岡市 電子申請・届出サービスにてお支払いが可能です。
電子申請・届出サービスにて利用できる支払い方法は以下のとおりです。
クレジットカード・PayPay・auPay・d払い・楽天ペイ・コンビニ決済
- 電子申請
- 提出部数
1部
- 岩手県盛岡市 電子申請・届出サービス
- ダウンロード様式
- 営業許可申請書(継続) (PDF 245.0 KB)
営業許可申請書(継続) (Excel 38.7 KB)
営業許可申請書(継続)の記入例 (PDF 298.3 KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
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