固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012664  更新日 令和4年11月30日 印刷 

質問土地や家屋の名義人が住所を変更した場合の手続きは。

回答

登記簿の住所・氏名を変更した人や盛岡市に住所変更の届け出をした人は、自動的に変更されますので資産税課への届け出は必要ありません。次の場合は御連絡ください。

盛岡市外で転居された場合

電話または郵便振替用紙の通信欄などで必ず御連絡ください。

国外へ転出または国外から転入した場合

固定資産を所有している人が、国外転出などで納税通知書を受け取ることができない場合または国外から転入した場合は、納税管理人の設定・廃止の手続きが必要です。資産税課へ「納税管理人申告・承認申請書」を提出してください。様式は「申請書」ページからダウンロードできます。

また、4月初旬に送付する納税通知書の宛先と現在の住所が異なる場合や、納税通知書が届かない場合にも御連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 業務係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。