固定資産税・都市計画税 よくある質問
広報ID1012693 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問住宅や物置を取り壊した場合には、市に届出が必要でしょうか。
回答
住宅を取り壊した場合や増築をした場合には、職員が現地確認を行いますので、ご連絡をお願いします。
また、登記をしている家屋については、法務局へ滅失登記の手続きをすることも必要となります。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。