固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012694  更新日 平成30年9月25日 印刷 

質問家屋が古くなったのに価格(評価額)が下がらないのはなぜか。

回答

固定資産税の家屋の価格は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。そして、評価基準では、再建築価格方式により家屋の価格を求める方法を採用しています。

再建築価格は「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」です。この建築費は、価格を算出した際の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。

また「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮するので、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも価格が下がりません。

家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の価格を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の価格に据え置くこととなっています。

詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
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