固定資産税・都市計画税 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1012688  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問家屋の評価はどのように行うのですか。

回答

家屋の価格(評価額)は、総務大臣の定めた固定資産評価基準によって、再建築費価格を基準に評価する方法(再建築価格方式)で算出しています。
この再建築価格方式は、評価の時点において評価対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。

家屋の価格=再建築費評点数×経年減点補正率×1点当たり価額

  • 再建築費評点数
    評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。
  • 1点当たり価額
    物価水準、設計管理費などにより算出します。

詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。