固定資産税・都市計画税 よくある質問
広報ID1012669 更新日 令和4年11月30日 印刷
質問固定資産の価格に疑問や不服がある場合。
回答
納税通知書の内容や課税明細書の見方などに疑問がある場合は、資産税課へ問い合わせください。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書を受け取ってから3か月を経過する日までに、盛岡市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
また、固定資産課税台帳に登録された価格以外の、課税の内容に不服がある場合は、納税通知書を受け取ってから3か月以内に盛岡市長へ審査請求をすることができます。
審査の申し出をすることができる人
審査の申し出ができる人は、固定資産税の納税者に限られています。
審査の申し出をすることができる事項・方法
審査の申し出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
審査の申し出は、審査申出書を盛岡市固定資産評価審査委員会に提出してください(市民税課で受け付けています。)。
審査の請求について
詳しくは下記のページを御覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530 ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。