固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012691  更新日 令和6年4月3日 印刷 

質問住宅を改修した場合の固定資産税の軽減について知りたい。

回答

住宅の改修を行った場合の固定資産税の軽減は次のとおりとなります。改修の内容によって減額の要件などが異なります。詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

住宅耐震改修を行った場合

昭和57年(1982年)1月1日以前に建てられた住宅で令和8年(2026年)3月31日までの間に、補助金を除く自己負担額が50万円を超える(平成25年4月1日前に契約が締結され、同日以後に改修が完了する場合は、費用が30万円以上)耐震改修工事を行った場合、原則として工事完了後3カ月以内に申告をすると、耐震改修が完了した年の翌年度からその改修住宅の固定資産税額の2分の1相当額が下表の年数減額されます。

改修完了年 減額年数
平成18年(2006年)から平成21年(2009年) 3年間
平成22年(2010年)から平成24年(2012年) 2年間
平成25年(2013年)から令和8年(2026年) 1年間

平成25年~令和8年の間に改修が完了した場合でも、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に係る改修の場合には、翌年度及び翌々年度が減額対象期間になります。

減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。

また、平成29年4月1日から令和8年3月31日の間に耐震改修を行った住宅が、認定長期優良住宅に該当することとなった場合(特定耐震改修)、市に工事完了後3カ月以内に申告すると、翌年度分に限りその改修住宅の固定資産税額の3分の2相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に係る改修の場合には、翌年度分は固定資産税額の3分2相当額を、翌々年度分は固定資産税額の2分の1相当額を減額します。

都市計画税は減額されません。

(注)新築住宅の減額やバリアフリー改修・省エネ改修による減額との同時併用はできません。また、この制度による減額は、1戸につき一度しか受けることができません。特定耐震改修の場合には、他の固定資産税に係る減額制度との同時適用はできません。

バリアフリー改修を行った場合

新築した日から10年以上を経過した住宅(改修後50平方メートル以上280平方メートル以下)で、(1)65歳以上の人、(2)介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている人、(3)障がい者のいずれかの人が居住する住宅に令和8年(2026年)3月31日までの間に補助金を除く自己負担額が50万円を超える(平成25年4月1日前に契約が締結され、同日以後に改修が完了する場合は、費用が30万円以上)バリアフリー改修工事を行った場合、市に工事完了後3カ月以内に申告すると、翌年度分に限り、その改修住宅の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり100平方メートルまでです。

(注)新築住宅の減額や、耐震改修による減額との同時適用はできません。ただし、省エネ改修による減額との同時適用は可能です。

省エネ改修を行った場合

平成20年(2008年)1月1日以前に建てられた住宅(改修後50平方メートル以上280平方メートル以下)で、令和8年(2026年)3月31日までに改修部位が省エネ基準に新たに適合することとなる、補助金を除く自己負担額が50万円を超える(平成25年4月1日前に契約が締結され、同日以後に改修が完了する場合は、費用が30万円以上)省エネ改修工事を行った場合、市に工事完了後3か月以内に申告すると、翌年度分に限り、その改修住宅の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。

 また、平成29年4月1日から令和8年3月31日の間に省エネ改修を行った住宅が、認定長期優良住宅に該当することとなった場合(特定省エネ改修)、市に工事完了後3カ月以内に申告すると、翌年度分に限りその改修住宅の固定資産税額の3分の2相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。

(注)新築住宅の減額や、耐震改修による減額との同時適用はできません。ただし、バリアフリー改修による減額との同時適用は可能です。特定省エネ改修の場合には、他の固定資産税に係る減額制度との同時適用はできません。

大規模マンション改修を行った場合

マンションの長寿命化を促進させるため、以下の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、市に工事完了後3カ月以内に申告すると、翌年度分に限り、当該マンションに係る固定資産税額の2分の1相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり100平方メートルまでです。

  • 新築された日から20年以上が経過している。
  • 総戸数が10戸以上である。
  • 過去に長寿命化工事を1回以上実施している。
  • 区分所有者の専有部分が居住用部分である。
  • 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金の引き上げを行っている。又は、助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直している。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。