固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012658  更新日 平成29年4月1日 印刷 

質問都市計画税について知りたい。

回答

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業等に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。課税対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋です。税率は0.2%です。納付は固定資産税と併せてすることとなっています。
課税標準額は、原則として毎年度固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)となります。ただし、土地については、固定資産税と同様に負担水準に応じて、なだらかな税負担となるよう負担調整措置がとられています。

また、次のとおり住宅用地には特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

住宅1戸につき200平方メートルまでの部分をいいます。
都市計画税課税標準額=価格×3分の1

一般住宅用地

住宅1戸につき200平方メートルを越える部分をいいます。
都市計画税課税標準額=価格×3分の2

家屋については、固定資産税の課税標準となるべき価格です。

都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
都市計画施設には、次に掲げる施設などがあります。

  • 交通施設
    道路、駐車場など
  • 公共空地
    公園、緑地、広場など
  • 供給施設、処理施設
    上下水道、汚物処理場、ごみ焼却場など

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