固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1020888  更新日 平成30年9月6日 印刷 

質問耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで償却を終えた減価償却資産も申告は必要ですか。

回答

償却済みとなった資産でも事業に使用できる状態にある限り申告は必要です。

なお、評価額は最低限度(取得価格の5%に相当する額)まで減価し、その後はこの最低限度額で据え置かれます。

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財政部 資産税課 償却資産係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
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ファクス番号:019-622-6211
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