固定資産税・都市計画税 よくある質問
広報ID1012680 更新日 令和3年9月16日 印刷
質問住宅用地とその特例措置について知りたい。
回答
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。住宅用地の固定資産税の特例については次のとおりです。
住宅用地の課税標準の特例
小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルまでの部分をいいます。
- 固定資産税課税標準額=価格×6分の1
- 都市計画税課税標準額=価格×3分の1
一般住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルを越える部分をいいます。
- 固定資産税課税標準額=価格×3分の1
- 都市計画税課税標準額=価格×3分の2
住宅用地の範囲
特例の適用される住宅用地の面積は、家屋の敷地面積に次の住宅用地の率を乗じて求めます(特例が適用される土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。)。
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|
(1) 専用住宅 |
全部 |
1.0 |
(2) (3)以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
|
(3) 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|
4分の3以上 |
1.0 |
(注)専用住宅とは、全てを住宅として利用されている家屋をいい、併用住宅とは、一部を住宅として利用されている家屋をいいます。
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