固定資産税・都市計画税 よくある質問

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広報ID1012692  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合について知りたい。

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋の状況で課税されますので、1月1日以後に家屋を取り壊したとしても税額が減額されることはありません。同様に1月1日以後に完成した家屋について、年度途中から課税されることもありません。
また、家屋を取り壊した場合で、翌年度の賦課期日(1月1日現在)に新築中の家屋が完成しないときは、家屋の固定資産税は課税されませんが、土地の税額が上がることがあります。

詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
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